雇用保険の基本手当日額が変更!【平成29年8月1日施行】
平成29年8月1日(火)から雇用保険の「基本手当日額」が変更になります。
基本手当日額とは
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するもので、「基本手当日額」は、離職者の「賃金日額」に基づいて算出した1日当りの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
「賃金日額」については上限額と下限額を設定していて、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、毎年8月1日にその額を変更します。
今回の変更は、平成28年度の平均定期給与額が平成27年度と比べて約0.41%上昇したこと、また基本手当の算定基礎となる「賃金日額」の上・下限額の引上げなどを内容とする「雇用保険法等の一部を改正する法律」の一部が8月1日に施行されることに伴うものです。
賃金日額と基本手当日額の関係
① 基本手当(求職者給付)の1日当たりの支給額を基本手当日額といいます。
② 基本手当日額については、離職前6か月間の平均賃金額(賞与等は除く)を基に計算され、この離職前6か月間における1日当たりの平均賃金額を賃金日額といいます。
③ 基本手当日額は、賃金日額×給付率(80~50%)で決定され、賃金水準が低いほど高い給付率となります。
厚生労働省HP参照
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