専門実践教育訓練給付金の内容が拡充!【平成30年1月施行】
平成30年1月1日以降に受講開始(改正前に入学された方は残念ながら従来のまま)する専門実践教育訓練から、教育訓練給付金の①支給率、②上限額、③支給対象者の要件が変わるとともに、失業中の方のための④「教育訓練支援給付金」の支給額も拡充されます。
給付金の年間支給率アップ
受講者が支払った教育訓練経費の50% (資格取得等した場合、追加で教育訓練経費の20%(合計70%))の支給となります。
※平成29年12月31日以前に受講開始した専門実践教育訓練は、これまでどおり教育訓練経費の40%(資格取得等した場合、追加で教育訓練経費の20%(合計60%))
専門実践教育訓練給付金の支給率アップ
支給の上限額は、年間40万円(資格取得等した場合、年間56万円)となります。
※平成29年12月31日以前に受講開始した専門実践教育訓練の支給の上限額は、これまでどおり年間32万円(資格取得等した場合、年間48万円)
支給対象者の要件緩和
雇用保険の受給資格者で
・支給要件期間が3年以上ある方
(初めて教育訓練給付金の支給を受ける場合は2年以上)
・前回の教育訓練給付金受給日から今回受講開始日前までに3年以上経過している方
・適用対象期間の延長を申請している場合は、最大20年まで延長可能
以上のように改正されました。
教育訓練支援給付金の支給率アップ(50%→80%)
45歳未満の離職者のうち一定の要件を満たす方が対象となる「教育訓練支援給付金」の支給額は、基本手当日額に相当する額の80%となります。
※平成29年12月31日以前に受講開始した専門実践教育訓練の教育訓練支援給付金の支給額は、これまでどおり基本手当日額に相当する額の50%となります。
厚生労働省HP参照:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135079.html
スポンサーリンク
関連記事
-
-
平成29年度社労士試験対策!育児・介護休業法、雇用保険法等の一部改正
平成29年度社労士試験への出題可能性の高い法改正をまとめました。 今回は、
-
-
ストレスチェック制度(平成27年12月1日施行)
メンタルヘルス対策の充実・強化等を目的として、50人以上の労働者を常時雇用する全ての事業場に、ストレ
-
-
育児休業給付金取扱い変更【平成26年10月1日】
これまで育児休業給付金制度で、支給単位期間(育児休業を開始した日から起算した1ヶ月ごとの期間)中に1
-
-
失踪宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取扱いを変更
失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に死亡一時金の請求がある場合は死亡一時金を支給することになり
-
-
退職後の傷病手当金と失業等給付(雇用保険の基本手当)は併給できるのか?
退職後の傷病手当金を受給できる方の中には雇用保険の基本手当の支給要件を満たしている方もいるでしょう。
-
-
平成27年度雇用保険料率【平成27年4月1日から】
平成27年度の雇用保険料率は、一般の事業で1.35%、農林水産・清酒製造業で1.55%、建設業で1.
-
-
改正パートタイム労働法が施行されます【平成27年4月1日施行】
パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、納得して働くことができるように改正パートタイム労働法が平成2
-
-
平成30年度の雇用保険料率は前年度から据え置き【平成30年4月1日~】
平成30年4月1日から平成31年3月31日までの雇用保険料率は前年度から据え置きとなりました。 失
-
-
国民年金保険料納付猶予制度の対象年齢が30歳未満から50歳未満に拡大
国民年金保険料の納付が、収入の減少や失業等により難しいときは、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」が
-
-
厚生年金保険料率が改定になりました【平成26年9月分~】
平成16年の法律改正により、厚生年金保険の保険料率は平成29年9月まで毎年改定されることになっていま