専門実践教育訓練給付金の内容が拡充!【平成30年1月施行】
平成30年1月1日以降に受講開始(改正前に入学された方は残念ながら従来のまま)する専門実践教育訓練から、教育訓練給付金の①支給率、②上限額、③支給対象者の要件が変わるとともに、失業中の方のための④「教育訓練支援給付金」の支給額も拡充されます。

給付金の年間支給率アップ
受講者が支払った教育訓練経費の50% (資格取得等した場合、追加で教育訓練経費の20%(合計70%))の支給となります。
※平成29年12月31日以前に受講開始した専門実践教育訓練は、これまでどおり教育訓練経費の40%(資格取得等した場合、追加で教育訓練経費の20%(合計60%))
専門実践教育訓練給付金の支給率アップ
支給の上限額は、年間40万円(資格取得等した場合、年間56万円)となります。
※平成29年12月31日以前に受講開始した専門実践教育訓練の支給の上限額は、これまでどおり年間32万円(資格取得等した場合、年間48万円)

支給対象者の要件緩和
雇用保険の受給資格者で
・支給要件期間が3年以上ある方
(初めて教育訓練給付金の支給を受ける場合は2年以上)
・前回の教育訓練給付金受給日から今回受講開始日前までに3年以上経過している方
・適用対象期間の延長を申請している場合は、最大20年まで延長可能
以上のように改正されました。

教育訓練支援給付金の支給率アップ(50%→80%)
45歳未満の離職者のうち一定の要件を満たす方が対象となる「教育訓練支援給付金」の支給額は、基本手当日額に相当する額の80%となります。
※平成29年12月31日以前に受講開始した専門実践教育訓練の教育訓練支援給付金の支給額は、これまでどおり基本手当日額に相当する額の50%となります。
厚生労働省HP参照:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135079.html
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