国民年金保険料納付猶予制度の対象年齢が30歳未満から50歳未満に拡大
国民年金保険料の納付が、収入の減少や失業等により難しいときは、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」があります。
保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間(25年間)には算入されますが、年金額を計算するときは、「保険料免除」は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。ただし、「納付猶予」になった期間は年金額には反映しません。受給する年金額を増やすには、保険料免除や納付猶予になった保険料を追納する必要があるのです。
この納付猶予の対象年齢が、平成28年7月より30歳未満から50歳未満へ拡大されました。
保険料免除・納付猶予制度とは
保険料免除制度とは
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が免除になります。
保険料免除制度は免除額が4段階に分かれており、免除される額は「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」があります。
保険料納付猶予制度とは
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が猶予されます。これが保険料納付猶予制度です。
※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。
手続きをするメリット
保険料を免除された期間は、老後年金を受け取る際に1/2(税金分)受け取れます。
(手続きをせず、未納となった場合は1/2(税金分)は受け取れません。)
保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
保険料の「免除」と「納付猶予(学生の場合は学生納付特例)」は、以下の表のとおり、その期間が年金額に反映されるか否かで違いがあります。
[日本年金機構HPより引用]
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html

スポンサーリンク
関連記事
-
-
平成29年度社労士試験対策!育児・介護休業法、雇用保険法等の一部改正
平成29年度社労士試験への出題可能性の高い法改正をまとめました。 今回は、
-
-
平成27年度雇用保険料率【平成27年4月1日から】
平成27年度の雇用保険料率は、一般の事業で1.35%、農林水産・清酒製造業で1.55%、建設業で1.
-
-
第48回(平成28年度)社労士試験にでる!?法改正情報まとめ
第48回(平成28年度)社労士試験にでる!? と思われる法改正情報をまとめてみました。法改正部分は毎
-
-
有期労働契約から無期労働契約への転換/特例のポイント
労働契約法の改正に伴い、有期労働契約が通算で5年を超え反復更新された場合には、労働者の申込みにより、
-
-
厚生年金保険と共済年金の一元化
民間企業に勤めている方は厚生年金に加入し、公務員や私立学校の教職員は共済年金に加入していますが、平成
-
-
パート主婦の税金と社会保険
年末調整の時期が近づき、そろそろ生命保険料の控除証明書なども届き始めているようです。 この時期
-
-
法人役員が業務上で負傷した場合の健康保険の適用は?
健康保険は業務外の負傷等に限って保険給付を行っていましたが、平成25年10月に健康保険と労災保険の適
-
-
改正パートタイム労働法が施行されます【平成27年4月1日施行】
パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、納得して働くことができるように改正パートタイム労働法が平成2
-
-
健康保険法および船員保険法における標準報酬月額・標準賞与額の上限改定(平成28年4月1日から)
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月29日
-
-
雇用保険二事業助成金の整理統合【平成30年4月1日~】
厚生労働省は、「雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省











