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国民年金保険料納付猶予制度の対象年齢が30歳未満から50歳未満に拡大

公開日: : 国民年金法, 法改正情報

国民年金保険料の納付が、収入の減少や失業等により難しいときは、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」があります。

保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間(25年間)には算入されますが、年金額を計算するときは、「保険料免除」は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。ただし、「納付猶予」になった期間は年金額には反映しません。受給する年金額を増やすには、保険料免除や納付猶予になった保険料を追納する必要があるのです。

この納付猶予の対象年齢が、平成28年7月より30歳未満から50歳未満へ拡大されました。

 保険料免除・納付猶予制度とは

保険料免除制度とは

所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が免除になります。

保険料免除制度は免除額が4段階に分かれており、免除される額は「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」があります。

 保険料納付猶予制度とは

20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が猶予されます。これが保険料納付猶予制度です。

※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。

 手続きをするメリット

保険料を免除された期間は、老後年金を受け取る際に1/2(税金分)受け取れます。
(手続きをせず、未納となった場合は1/2(税金分)は受け取れません。)

保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。

保険料の「免除」と「納付猶予(学生の場合は学生納付特例)」は、以下の表のとおり、その期間が年金額に反映されるか否かで違いがあります。

[日本年金機構HPより引用]
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html

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