「障害者の雇用の促進等に関する法律」の一部改正【平成28年4月1日~】
「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正により、雇用の分野における障害者に対する差別の禁止、および合理的配慮の提供が義務となりました。平成28年4月1日から施行されています。
おもな改正点は、以下の3つです。
障害者に対する差別の禁止
募集・採用、賃金や昇進などの雇用に関するさまざまな場面で、障害者であることを理由とする差別が禁止になります。
募集・採用時の機会
障害者だからという理由で採用の対象から外すこと
業務遂行上必要でない不利な条件を付けて障害者を排除すること
採用基準を満たす者の中から健常者を優先して採用すること など
採用後の賃金の決定や福利厚生の利用など
一定の職務配置に当たり障害者に対してのみ不利な条件を付すこと
研修・教育訓練を受けさせないこと
休憩室や食堂の利用を認めないこと など
合理的配慮の提供義務
障害者が、職場で働くにあたっての支障を改善することが義務付けられ、事業主は合理的配慮として、以下のような措置を提供する必要があります
募集・採用時の合理的配慮
視覚障害者に対し点字や音声などで試験を行うこと
聴覚・言語障害者に対し筆談などで面接を行うこと
試験の解答時間を延長すること など
採用後の合理的配慮
机の高さを調節するなど作業を可能にする工夫を行うこと
文字だけでなく、図などを活用した業務マニュアルを作成すること
出退勤時刻・休暇・休憩時間に配慮すること など
※ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすときは提供する義務を負いません
相談体制の整備、苦情処理・紛争解決援助
事業主は、相談窓口の設置など、障害者からの相談に適切に対応するために必要な体制を整備すること
また、事業主は、障害者に対する差別や合理的配慮の提供に関する事項について、障害者からの苦情を自主的に解決することが努力義務とされます
当事者の話し合いによる自主的な解決が難しい場合の紛争解決を援助する仕組みとして、以下の解決方法を用意しています。
①都道府県労働局長による紛争当事者への助言、指導または勧告
②労働局長の委任による紛争調整委員会の調停・調停案の作成・受諾勧告
【参照・厚生労働省HP】
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