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傷病手当金の受給と社会保険料の徴収方法

公開日: : 健康保険法

出産・育児と異なり、病気やケガの休業の場合は社会保険料の免除はありませんので、給与の支払いがなくても負担金は支払わなければなりません。

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傷病手当金とは?

傷病手当金は病気やケガで仕事ができなくなったときに受けられる代表的な保障です。もし病気等で入院し、仕事ができなくなった場合には収入が減ってしまいます。休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられている制度が傷病手当金なのです。

支給される条件

傷病手当金は、次の①から④の条件をすべて満たす必要があります。

①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業

療養には健康保険給付として受けるもののほかに、自費診療や自宅療養をしていた場合でも、仕事に就くことができないことについての証明があるときは支給対象となります。ただし、美容整形など病気と見なされないものや、労災保険の給付対象となる業務上や通勤災害によるものは対象外です。

②仕事に就くことができない

仕事に就くことができない状態の判定は、医師等の療養担当者の意見等をもとに、被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます。

③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けない

まずは業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間必要です。これを待期期間といい、待期期間が完成した後、4日目以降の労務不能日に対して支給されます。 待期には、有給休暇、土日・祝祭日等の公休日も含まれるため、報酬が支払われていても問題ありません。また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガによって労務不能となった場合には、その日を待期の初日として数えますが、業務就労後に病気等になり労務不能になった場合は、翌日から数えていきます。

「待期3日間」の考え方

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④休業した期間について給与の支払いがない

給与が支払われている間は傷病手当金の支給はされませんが、給与の支払いがあっても傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。

支給額と支給期間

労務不能1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額を受けとることができます(1円未満四捨五入)。標準報酬日額は標準報酬月額の30分の1です(10円未満四捨五入)。

受給できる期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月です。これは、1年6ヵ月分支給されるということではありません。

途中職場に復帰した期間があり、その後再発等をして労務不能となった場合でも支給されますが、復帰していた期間も1年6ヵ月に算入されます。支給開始後1年6ヵ月を超えた場合は、労務不能の場合であっても傷病手当金は支給されません。

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傷病手当金の調整

次の(1)~(5)に当てはまった場合は、傷病手当金の支給額の一部または全部が調整されます。

(1)給与の支払いがある

給与が支払われている間は傷病手当金の支給はされません。ですが、給与の支払いがあっても、給与の日額が傷病手当金の日額より少ない場合には、差額分が支給されます。

(2)障害厚生年金または障害手当金を受けている

同一の傷病による厚生年金保険の障害厚生年金や障害手当金を受けている場合には、傷病手当金の支給はされません。ただし、障害年金などが傷病手当金より少ない場合はその差額が支給されます。

(3)老齢(退職)年金を受けている

資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けている方が、老齢(退職)年金を受けている場合の傷病手当金は支給されません。ただし、老齢(退職)年金が傷病手当金より少ない場合はその差額が支給されます。

(4)労災保険から休業補償給付を受けている

労災保険から休業補償給付を受けている期間中は、傷病手当金は支給されません。ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より少ない場合にはその差額が支給されます

(5)出産手当金を同時に受けるとき

出産手当金の支給が優先されますので、傷病手当金は支給されません。ただし、すでに傷病手当金を受けているときは、その支給額分だけ出産手当金から差し引いて支給されます。

休職期間中の社会保険料の支払方法

たとえ病気等の欠勤により給料が発生しなかったとしても、社会保険の被保険者ですので、社会保険料の負担は発生します。その場合、従業員の給料から天引きでませんから、会社へ振り込んでもらうなど直接従業員から保険料を徴収する必要があります。

ですので、休職する前にどのような方法で社会保険料の被保険者負担分を払うか決めておく必要があり、以下のようなやり方が考えられます。

①毎月会社へ振り込んでもらう
②会社が立て替えて支払う
③傷病手当金を会社の口座へ振り込んでもらう

 

①の問題点

被保険者は給料の支給を受けていないためすぐに支払うことができない可能性もあります。その場合には、傷病手当金が支給されてから社会保険料を振り込んでもらうのがいでしょう。

②の問題点

会社が被保険者分も負担する場合は、その社会保険の保険料は会社から被保険者への賃金としてみなされてしまいますので注意が必要です。会社が被保険者のために社会保険料を負担すると、社会保険料分の傷病手当金の支給額が減額されてしまいます。

③の問題点

傷病手当金には、受取代理人制度が設けられていますので、会社の口座へ振り込んでもらうことは可能です。この場合、支給申請書の受取代理人欄に必要事項を記載します。

ですが、会社が代理受領したからといって、そこから社会保険料を徴収する権利を得ているわけではないでの、必ず社員の同意を得ておく必要があります。

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