現物給与の価額が改定 【平成30年4月~】
厚生年金保険および健康保険の被保険者が、労働の対償として通貨以外のもの(住宅(社宅や寮など)の貸与、食事、自社製品、通勤定期券など)で支給される場合(現物給与)は、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を求めることになります。
このたび、厚生労働省告示により現物給与の価額が改定され、平成30年4月1日より適用されます。
今回の現物給与価額の変更点
すべての都道府県において、食事の現物給与価額が変更になりました。
現物給与価額の改定は、固定的賃金の変動に該当するのか
「固定的賃金の変動」 に該当します。
4月の給与の締め日が月の途中だった場合、現物給与価額の計算方法は
給与の締め日は考慮せず、現物給与については、4月分(1カ月分)の報酬として計算します。
住宅による現物給与の場合、月途中の入居の場合でも1カ月分の価額により計算するのか
月途中から入居した場合であれば、日割計算を行います。
支店勤務(本社とは違う県)の場合に、現物給与価額が適用になるのは本・支店どちらの地域か
本社管理(本社と支店等が合わせて1つの適用事業所になっていること)の適用事業所における支店等に勤務する被保険者の現物給与は、生活実態に即した価額になることが望ましいことから、支店等が所在する都道府県の価額が適用になります。
参照:日本年金機構HP
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201803/2018030701.html
スポンサーリンク
関連記事
-
-
第48回(平成28年度)社労士試験にでる!?法改正情報まとめ
第48回(平成28年度)社労士試験にでる!? と思われる法改正情報をまとめてみました。法改正部分は毎
-
-
教育訓練給付金の給付内容が拡大【平成26年10月1日】より
新しい制度では中長期的なキャリアアップを支援するため、厚生労働省が専門的・実践的な教育訓練として指定
-
-
未支給年金の請求権者の範囲が拡大されました。
未支給年金を請求することができる遺族の範囲を広げる改正が行われました(平成26年4月1日施行)
-
-
シルバー人材センターの業務拡大、週40時間まで業務可能に(平成28年4月1日施行予定)
厚生労働省の労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会は、昨年12月18日、シルバー人材センタ
-
-
厚生年金基金制度の見直し(厚生年金保険法等の一部改正)【平成26年4月1日施行】
財政難の厚生年金基金の解散を促す改正厚生年金保険法が4月1日に施行されました。
-
-
失踪宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取扱いを変更
失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に死亡一時金の請求がある場合は死亡一時金を支給することになり
-
-
現物給与の価額の一部が改定されました。
平成26年4月1日より社会保険に係る現物給与の額が改定されました。 報酬や賞与の全部
-
-
ストレスチェック制度(平成27年12月1日施行)
メンタルヘルス対策の充実・強化等を目的として、50人以上の労働者を常時雇用する全ての事業場に、ストレ
-
-
雇用保険二事業助成金の整理統合【平成30年4月1日~】
厚生労働省は、「雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省
-
-
労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等【平成27年4月1日施行予定】
厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会は、塩崎厚生労働大臣が同審議会に諮問していた、労災保険料率