現物給与の価額が改定 【平成30年4月~】
厚生年金保険および健康保険の被保険者が、労働の対償として通貨以外のもの(住宅(社宅や寮など)の貸与、食事、自社製品、通勤定期券など)で支給される場合(現物給与)は、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を求めることになります。
このたび、厚生労働省告示により現物給与の価額が改定され、平成30年4月1日より適用されます。

今回の現物給与価額の変更点
すべての都道府県において、食事の現物給与価額が変更になりました。
現物給与価額の改定は、固定的賃金の変動に該当するのか
「固定的賃金の変動」 に該当します。
4月の給与の締め日が月の途中だった場合、現物給与価額の計算方法は
給与の締め日は考慮せず、現物給与については、4月分(1カ月分)の報酬として計算します。
住宅による現物給与の場合、月途中の入居の場合でも1カ月分の価額により計算するのか
月途中から入居した場合であれば、日割計算を行います。
支店勤務(本社とは違う県)の場合に、現物給与価額が適用になるのは本・支店どちらの地域か
本社管理(本社と支店等が合わせて1つの適用事業所になっていること)の適用事業所における支店等に勤務する被保険者の現物給与は、生活実態に即した価額になることが望ましいことから、支店等が所在する都道府県の価額が適用になります。
参照:日本年金機構HP
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201803/2018030701.html
スポンサーリンク
関連記事
-
-
教育訓練給付金の給付内容が拡大【平成26年10月1日】より
新しい制度では中長期的なキャリアアップを支援するため、厚生労働省が専門的・実践的な教育訓練として指定
-
-
雇用保険二事業助成金の整理統合【平成30年4月1日~】
厚生労働省は、「雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省
-
-
平成26年度の雇用保険料率は前年据置き
平成26年度の雇用保険料率が厚生労働省より告示されました。 平成26年度の料率は平成2
-
-
障害年金の認定基準の一部改定【平成27年6月1日】
平成27年6月1日から、障害年金の審査に用いる障害認定基準が一部改正されました。 1.音声又は言語
-
-
パートタイム労働法の一部が変わります。
パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、雇用管理の改善を促進するためにパートタイム労働法が変わります
-
-
法人役員が業務上で負傷した場合の健康保険の適用は?
健康保険は業務外の負傷等に限って保険給付を行っていましたが、平成25年10月に健康保険と労災保険の適
-
-
産業保健活動総合支援事業が始まる
厚生労働省は企業の産業保健活動をより効果的に支援するために、これまでの3事業(地域産業保健事業、産業
-
-
平成27年度雇用保険料率【平成27年4月1日から】
平成27年度の雇用保険料率は、一般の事業で1.35%、農林水産・清酒製造業で1.55%、建設業で1.
-
-
傷病手当金・出産手当金の計算方法が変わります(平成28年4月から)
平成27年度健康保険法改正が行われ、平成28年4月より傷病手当金・出産手当金の給付金額の計算方法が変
-
-
労災保険料率が改定されました!【平成30年4月1日施行】
労災保険料率が、平成30年4月1日より改定されました。内容は以下の通りです。 【改定のポイント】











