現物給与の価額が改定 【平成30年4月~】
厚生年金保険および健康保険の被保険者が、労働の対償として通貨以外のもの(住宅(社宅や寮など)の貸与、食事、自社製品、通勤定期券など)で支給される場合(現物給与)は、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を求めることになります。
このたび、厚生労働省告示により現物給与の価額が改定され、平成30年4月1日より適用されます。

今回の現物給与価額の変更点
すべての都道府県において、食事の現物給与価額が変更になりました。
現物給与価額の改定は、固定的賃金の変動に該当するのか
「固定的賃金の変動」 に該当します。
4月の給与の締め日が月の途中だった場合、現物給与価額の計算方法は
給与の締め日は考慮せず、現物給与については、4月分(1カ月分)の報酬として計算します。
住宅による現物給与の場合、月途中の入居の場合でも1カ月分の価額により計算するのか
月途中から入居した場合であれば、日割計算を行います。
支店勤務(本社とは違う県)の場合に、現物給与価額が適用になるのは本・支店どちらの地域か
本社管理(本社と支店等が合わせて1つの適用事業所になっていること)の適用事業所における支店等に勤務する被保険者の現物給与は、生活実態に即した価額になることが望ましいことから、支店等が所在する都道府県の価額が適用になります。
参照:日本年金機構HP
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201803/2018030701.html
スポンサーリンク
関連記事
-
-
支給限度額の変更【平成26年8月1日】
毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、毎年8月1日に行われる賃金日額の変更に伴い、平成26年8
-
-
平成26年4月からの法改正情報まとめ
平成26年4月より年金機能強化などのいくつかの制度改正が行われました。これらの改正事項のうち、主なも
-
-
平成26年度の雇用保険料率は前年据置き
平成26年度の雇用保険料率が厚生労働省より告示されました。 平成26年度の料率は平成2
-
-
健康保険法および船員保険法における標準報酬月額・標準賞与額の上限改定(平成28年4月1日から)
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月29日
-
-
「障害者の雇用の促進等に関する法律」の一部改正【平成28年4月1日~】
「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正により、雇用の分野における障害者に対する差別の禁止、および
-
-
平成26年度の年金額は0.7%の引下げ
平成26年度の年金額は、規定に基づき特例水準の段階的な解消(平成26年4月以降は▲1.0%)とあわせ
-
-
所在不明の年金受給者に係る届出が義務化されました
年金の支給を受けている方の所在が明らかでなくなった場合、今までは届出不要でしたが、改正後はその方と
-
-
女性活躍推進法が成立【平成28年4月1日~】
職業生活において、能力を十分に発揮し女性が活躍できる環境を整備するため「女性の職業生活における活躍の
-
-
障害年金の認定基準の一部改定【平成27年6月1日】
平成27年6月1日から、障害年金の審査に用いる障害認定基準が一部改正されました。 1.音声又は言語
-
-
雇用保健法の一部が改正され、育児休業給付の拡充が行われました。【平成26年4月1日施行】
育児休業給付(休業開始前の賃金に支給日数を乗じて得た額の50%を支給)について、1歳未満の子を養育す











