現物給与の価額が改定 【平成30年4月~】
厚生年金保険および健康保険の被保険者が、労働の対償として通貨以外のもの(住宅(社宅や寮など)の貸与、食事、自社製品、通勤定期券など)で支給される場合(現物給与)は、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を求めることになります。
このたび、厚生労働省告示により現物給与の価額が改定され、平成30年4月1日より適用されます。

今回の現物給与価額の変更点
すべての都道府県において、食事の現物給与価額が変更になりました。
現物給与価額の改定は、固定的賃金の変動に該当するのか
「固定的賃金の変動」 に該当します。
4月の給与の締め日が月の途中だった場合、現物給与価額の計算方法は
給与の締め日は考慮せず、現物給与については、4月分(1カ月分)の報酬として計算します。
住宅による現物給与の場合、月途中の入居の場合でも1カ月分の価額により計算するのか
月途中から入居した場合であれば、日割計算を行います。
支店勤務(本社とは違う県)の場合に、現物給与価額が適用になるのは本・支店どちらの地域か
本社管理(本社と支店等が合わせて1つの適用事業所になっていること)の適用事業所における支店等に勤務する被保険者の現物給与は、生活実態に即した価額になることが望ましいことから、支店等が所在する都道府県の価額が適用になります。
参照:日本年金機構HP
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201803/2018030701.html
スポンサーリンク
関連記事
-
-
雇用保険法の一部が改正されました。【平成26年4月1日施行】
就業促進手当(再就職手当)の充実 現行の給付に加えて早期再就職した雇用保険受給者が、前職前賃金
-
-
被扶養者認定における兄姉の同居要件が廃止になる【平成28年10月1日施行】
健康保険法および船員保険法における被保険者兄姉等の扶養認定については、兄姉と弟妹の間に差が設けられて
-
-
雇用保険二事業助成金の整理統合【平成30年4月1日~】
厚生労働省は、「雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省
-
-
平成30年1月から「移転費」の支給対象者の要件が拡充!【平成30年1月1日施行】
平成29年3月31日に成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律」により、UIJターンを希望する者を
-
-
父子家庭も遺族基礎年金の受給対象に
2014年4月から母子家庭だけでなく、父子家庭も遺族年金の受給対象者となりました。
-
-
労災保険の介護(補償)給付の最高限度額と最低保障額の引き上げ(平成28年4月1日より)
厚生労働省は平成27年8月に行われた人事院勧告で、国家公務員の給与勧告率がプラスだったことから、平
-
-
労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等【平成27年4月1日施行予定】
厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会は、塩崎厚生労働大臣が同審議会に諮問していた、労災保険料率
-
-
雇用保険料率が平成29年4月から引き下げ
雇用保険の積立金は景気回復による雇用情勢の改善で過去最高の6.4兆円規模に達しています。 雇用
-
-
男女雇用機会均等法施行規則の改正等が行われました。【平成26年7月1日施工】
厚生労働大臣は雇用の分野における男女格差の縮小、女性の活躍促進を一層推進するため、男女雇用機会均等法
-
-
教育訓練給付金の給付内容が拡大【平成26年10月1日】より
新しい制度では中長期的なキャリアアップを支援するため、厚生労働省が専門的・実践的な教育訓練として指定











