現物給与の価額が改定 【平成30年4月~】
厚生年金保険および健康保険の被保険者が、労働の対償として通貨以外のもの(住宅(社宅や寮など)の貸与、食事、自社製品、通勤定期券など)で支給される場合(現物給与)は、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を求めることになります。
このたび、厚生労働省告示により現物給与の価額が改定され、平成30年4月1日より適用されます。
今回の現物給与価額の変更点
すべての都道府県において、食事の現物給与価額が変更になりました。
現物給与価額の改定は、固定的賃金の変動に該当するのか
「固定的賃金の変動」 に該当します。
4月の給与の締め日が月の途中だった場合、現物給与価額の計算方法は
給与の締め日は考慮せず、現物給与については、4月分(1カ月分)の報酬として計算します。
住宅による現物給与の場合、月途中の入居の場合でも1カ月分の価額により計算するのか
月途中から入居した場合であれば、日割計算を行います。
支店勤務(本社とは違う県)の場合に、現物給与価額が適用になるのは本・支店どちらの地域か
本社管理(本社と支店等が合わせて1つの適用事業所になっていること)の適用事業所における支店等に勤務する被保険者の現物給与は、生活実態に即した価額になることが望ましいことから、支店等が所在する都道府県の価額が適用になります。
参照:日本年金機構HP
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201803/2018030701.html
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