産業保健活動総合支援事業が始まる
公開日:
:
最終更新日:2014/07/01
法改正情報 労働基準法, 産業保健活動総合支援事業
厚生労働省は企業の産業保健活動をより効果的に支援するために、これまでの3事業(地域産業保健事業、産業保健推進センター事業、メンタルヘルス対策支援事業)を一元化し「産業保健活動総合支援事業」を4月1日より開始しました。
同事業は「独立行政法人労働者健康福祉機構」が実施主体となり、地域の医師会などと協力して事業を運営します。
事業の利用は、都道府県の「産業保健総合支援センター」または地域ごとに設置する「地域窓口」で対応します。
産業保健総合支援センター
事業者や産業保健スタッフからの専門的な相談への対応や労働衛生に係る研修などを行う。
・産業保健関係者からの専門的相談対応
・事業者及び労働者に対する啓発セミナー
・事例検討会、意⾒交換会
・管理監督者向けメンタルヘルス研修
・メンタルヘルス対策の普及促進のための個別訪問支援
・都道府県内の産業保健に関する情報提供
地域窓口
小規模事業場の事業者からのメンタルヘルスを含む労働者の健康管理についての相談への対応といった支援を行う。
・相談対応
・個別訪問指導
・地域の産業保健に関する情報提供
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