平成26年度の年金額は0.7%の引下げ
平成26年度の年金額は、規定に基づき特例水準の段階的な解消(平成26年4月以降は▲1.0%)とあわせて0.7%の引下げとなりました。
平成26年度本来水準の年金額は、26年度の年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率(0.3%)よりも物価変動率(0.4%)が高くなるため、名目手取り賃金変動率(0.3%)によって改定されました。
現在の年金は、過去に物価が下落したにもかかわらず年金額を据え置いたことで本来の水準よりも1.5%高い水準(特例水準)で支払われていることから、平成24年に成立した法律に基づき、特例水準の段階的な解消(▲1.0%)と本来の改定ルールにのっとった年金額の上昇率(0.3%)をあわせた改定がされるため、0.7%(▲1.0+0.3)の引下げとなりました。
なお、受給者の年金額が変わるのは、平成26年4月分(6月支払い)として支払われる年金額からになります。
特例水準の段階的な解消とは
平成12年度から14年度にかけて、物価下落にもかかわらず特例でマイナスの物価スライドを行わずに金額を据え置いたことなどにより、本来の年金額より2.5%高い水準(特例水準)で平成25年9月分まで支払われていました。
特例水準の計画的な解消を図るため、本来水準の年金額との差である2.5%の解消スケジュールは平成25年10月から▲1.0%、平成26年4月から▲1.0%、平成27年4月から▲0.5%となる予定です。(実際の年金額の改定については、物価・賃金の状況により決まります。)
参考
平成26年度の国民年金保険料額は月額15,250円(平成25年度と比べて210円のUP)
平成27年度は月額15,590円(平成26年度と比べて340円のUP)となっています。
スポンサーリンク
関連記事
-
-
短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用拡大
平成28 年10 月から厚生年金保険・健康保険の適用対象者が拡大となりました。週30時間以上働く方に
-
-
労災保険の介護(補償)給付の最高限度額と最低保障額の引き上げ(平成28年4月1日より)
厚生労働省は平成27年8月に行われた人事院勧告で、国家公務員の給与勧告率がプラスだったことから、平
-
-
国民年金保険料納付猶予制度の対象年齢が30歳未満から50歳未満に拡大
国民年金保険料の納付が、収入の減少や失業等により難しいときは、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」が
-
-
第一種調整率に、船舶所有者の事業に係る率0.35が新設【平成26年4月1日施行】
メリット制の算定に使用される第一種調整率に船舶所有者の事業に係る率が新設 厚生労働省は、「
-
-
国民年金保険料の取扱いが変更されました【平成26年4月1日施行】
国民年金保険料の免除等申請できる期間が拡大されました これまでは、さかのぼって免除申請ができる期間
-
-
女性活躍推進法が成立【平成28年4月1日~】
職業生活において、能力を十分に発揮し女性が活躍できる環境を整備するため「女性の職業生活における活躍の
-
-
雇用保険料率が平成29年4月から引き下げ
雇用保険の積立金は景気回復による雇用情勢の改善で過去最高の6.4兆円規模に達しています。 雇用
-
-
障害年金の額(障害等級)の改定請求にかかる待機期間の一部緩和【平成26年4月1日施行】
障害基礎年金または障害厚生年金を受けている方の障害の程度が増進した場合、今までは障害年金を受ける権利
-
-
平成26年4月からの法改正情報まとめ
平成26年4月より年金機能強化などのいくつかの制度改正が行われました。これらの改正事項のうち、主なも
-
-
厚生年金保険と共済年金の一元化
民間企業に勤めている方は厚生年金に加入し、公務員や私立学校の教職員は共済年金に加入していますが、平成