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平成26年度の年金額は0.7%の引下げ

公開日: : 法改正情報 ,

平成26年度の年金額は、規定に基づき特例水準の段階的な解消(平成26年4月以降は▲1.0%)とあわせて0.7%の引下げとなりました

平成26年度本来水準の年金額は、26年度の年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率(0.3%)よりも物価変動率(0.4%)が高くなるため、名目手取り賃金変動率(0.3%)によって改定されました。

現在の年金は、過去に物価が下落したにもかかわらず年金額を据え置いたことで本来の水準よりも1.5%高い水準(特例水準)で支払われていることから、平成24年に成立した法律に基づき、特例水準の段階的な解消(▲1.0%)と本来の改定ルールにのっとった年金額の上昇率(0.3%)をあわせた改定がされるため、0.7%(▲1.0+0.3)の引下げとなりました。

なお、受給者の年金額が変わるのは、平成26年4月分(6月支払い)として支払われる年金額からになります。

 

特例水準の段階的な解消とは

平成12年度から14年度にかけて、物価下落にもかかわらず特例でマイナスの物価スライドを行わずに金額を据え置いたことなどにより、本来の年金額より2.5%高い水準(特例水準)で平成25年9月分まで支払われていました。

特例水準の計画的な解消を図るため、本来水準の年金額との差である2.5%の解消スケジュールは平成25年10月から▲1.0%、平成26年4月から▲1.0%、平成27年4月から▲0.5%となる予定です。(実際の年金額の改定については、物価・賃金の状況により決まります。) 

 

参考

平成26年度の国民年金保険料額は月額15,250円(平成25年度と比べて210円のUP)
平成27年度は月額15,590円(平成26年度と比べて340円のUP)となっています。

20140501110326-0001

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