所在不明の年金受給者に係る届出が義務化されました
年金の支給を受けている方の所在が明らかでなくなった場合、今までは届出不要でしたが、改正後はその方と同じ世帯に属していた方が、所在不明である旨の届出を提出することが義務化されました。
現状
以前から、年金を受給していた方が所在不明となった場合は、年金支給を差し止める処置がなされてきました。しかし、実際に生存が明らかでないことを把握する手段は、同居の親族などの方の任意の報告にまかされていました。
このため、実際には行方不明や死亡となっている方へ年金を支給し続ける場合があり社会問題となっていました。
改正の内容
厚生労働省令において、年金の支給を受けている方の所在が明らかでなくなった場合、同居の親族などにその旨の届出をするよう義務化されました。
所在が不明となった届出があった場合、年金の支給は一時差し止めとなりますが、生存が明らかになった場合は、さかのぼって年金が支給されます。
改正のねらい
- 死亡の期間中に年金の支給を受けていた場合は、その遺族(相続人)に返還を求めることになっていますが、このとき返還金額が過大になることがあります。これについて、所在が明らかでなくなった時点で支給を差し止めることにより、過大な額の年金返還を求めることを防止することができるようになります。
- 所在が明らかでなくなった時点において年金の支給を一時差し止めることで、過払いを防ぎ適正な年金給付が可能となります。
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