雇用保健法の一部が改正され、育児休業給付の拡充が行われました。【平成26年4月1日施行】
育児休業給付(休業開始前の賃金に支給日数を乗じて得た額の50%を支給)について、1歳未満の子を養育するための育児休業をする場合の休業開始後6月につき、休業開始前の賃金に対する給付割合が67%に引き上げられました。

雇用保険の一般被保険者(男性、女性とも)が、1歳または1歳2か月未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、一定の要件を満たすと育児休業給付金を受け取ることができます。
育児休業給付金の額は、休業開始前の賃金に支給日数を乗じて得た額の50%でしたが、休業日数が通算して180日に達するまでの間に限り、給付割合が67%に引き上げられました。育児休業開始から180日目までは休業開始前の賃金の67%を支給し、181日目からは従来通り休業開始前の賃金の50%を支給します。
給付割合を引き上げることによって、男女ともに育児休業を取得しやすくすることを目的とした改正で、平成26年4月1日以降に開始する育児休業から適用されます。平成26年3月31日までに開始された育児休業は、これまでどおり育児休業の全期間について休業開始前の賃金の50%が支給されます。
※上限額と下限額があり、支給率が67%のときの支給単位期間1か月分としての上限額は286,023円、下限額は46,431円です。

スポンサーリンク
関連記事
-
-
失踪宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取扱いを変更
失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に死亡一時金の請求がある場合は死亡一時金を支給することになり
-
-
改正パートタイム労働法が施行されます【平成27年4月1日施行】
パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、納得して働くことができるように改正パートタイム労働法が平成2
-
-
現物給与の価額が改定 【平成30年4月~】
厚生年金保険および健康保険の被保険者が、労働の対償として通貨以外のもの(住宅(社宅や寮など)の貸与、
-
-
男女雇用機会均等法施行規則の改正等が行われました。【平成26年7月1日施工】
厚生労働大臣は雇用の分野における男女格差の縮小、女性の活躍促進を一層推進するため、男女雇用機会均等法
-
-
被扶養者認定における兄姉の同居要件が廃止になる【平成28年10月1日施行】
健康保険法および船員保険法における被保険者兄姉等の扶養認定については、兄姉と弟妹の間に差が設けられて
-
-
所在不明の年金受給者に係る届出が義務化されました
年金の支給を受けている方の所在が明らかでなくなった場合、今までは届出不要でしたが、改正後はその方と
-
-
育児休業給付金取扱い変更【平成26年10月1日】
これまで育児休業給付金制度で、支給単位期間(育児休業を開始した日から起算した1ヶ月ごとの期間)中に1
-
-
平成30年度の雇用保険料率は前年度から据え置き【平成30年4月1日~】
平成30年4月1日から平成31年3月31日までの雇用保険料率は前年度から据え置きとなりました。 失
-
-
専門実践教育訓練給付金の内容が拡充!【平成30年1月施行】
平成30年1月1日以降に受講開始(改正前に入学された方は残念ながら従来のまま)する専門実践教育訓練か
-
-
国民年金保険料納付猶予制度の対象年齢が30歳未満から50歳未満に拡大
国民年金保険料の納付が、収入の減少や失業等により難しいときは、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」が











