育児休業給付金取扱い変更【平成26年10月1日】
これまで育児休業給付金制度で、支給単位期間(育児休業を開始した日から起算した1ヶ月ごとの期間)中に11日以上就業した場合は、その支給単位期間について給付金は支給されませんでした。
平成26年10月1日以降
10月1日以降の最初の支給単位期間からは、支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下の場合は、育児休業給付金が支給されるようになります。
支給単位期間の支給額
休業開始時賃金日数×支給日数×50%
※平成26年4月1日以降に開始した育児休業については、育児休業開始後180日目までの掛率は67%です。
※「各支給単位期間に支払われた賃金と育児休業給付金の合計額>休業開始前賃金の80%」となる場合は支給額が減額されます。
※また、「賃金>(休業開始時賃金日数×支給日数)の80%」となる場合は支給されません。

↓ランキング参加しています!
スポンサーリンク
関連記事
-
-
国民年金保険料の取扱いが変更されました【平成26年4月1日施行】
国民年金保険料の免除等申請できる期間が拡大されました これまでは、さかのぼって免除申請ができる期間
-
-
雇用保健法の一部が改正され、育児休業給付の拡充が行われました。【平成26年4月1日施行】
育児休業給付(休業開始前の賃金に支給日数を乗じて得た額の50%を支給)について、1歳未満の子を養育す
-
-
平成30年1月から「移転費」の支給対象者の要件が拡充!【平成30年1月1日施行】
平成29年3月31日に成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律」により、UIJターンを希望する者を
-
-
産前産後休業期間中の保険料免除がはじまります【平成26年4月施行】
平成26年4月から産前産後休業期間中《産前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産後56日まで》も社
-
-
平成26年度の雇用保険料率は前年据置き
平成26年度の雇用保険料率が厚生労働省より告示されました。 平成26年度の料率は平成2
-
-
男女雇用機会均等法施行規則の改正等が行われました。【平成26年7月1日施工】
厚生労働大臣は雇用の分野における男女格差の縮小、女性の活躍促進を一層推進するため、男女雇用機会均等法
-
-
雇用保険二事業助成金の整理統合【平成30年4月1日~】
厚生労働省は、「雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省
-
-
労災保険に係る事業細目が大幅に削減・見直し
労災保険は労働災害を防止する観点から、労働災害が発生する率に応じて業種ごとに区別され、さらに
-
-
平成28年度(2016年度)の子ども・子育て拠出金率が1,000分の2.0に引上げ
平成28年3月31日、子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令が交付され、仕事と子育てとの両立
-
-
女性活躍推進法が成立【平成28年4月1日~】
職業生活において、能力を十分に発揮し女性が活躍できる環境を整備するため「女性の職業生活における活躍の
スポンサーリンク
- PREV
- 第46回社会保険労務士試験合格発表
- NEXT
- 代休と振替休日の違い











