育児休業給付金取扱い変更【平成26年10月1日】
これまで育児休業給付金制度で、支給単位期間(育児休業を開始した日から起算した1ヶ月ごとの期間)中に11日以上就業した場合は、その支給単位期間について給付金は支給されませんでした。
平成26年10月1日以降
10月1日以降の最初の支給単位期間からは、支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下の場合は、育児休業給付金が支給されるようになります。
支給単位期間の支給額
休業開始時賃金日数×支給日数×50%
※平成26年4月1日以降に開始した育児休業については、育児休業開始後180日目までの掛率は67%です。
※「各支給単位期間に支払われた賃金と育児休業給付金の合計額>休業開始前賃金の80%」となる場合は支給額が減額されます。
※また、「賃金>(休業開始時賃金日数×支給日数)の80%」となる場合は支給されません。

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