雇用保険料率が平成29年4月から引き下げ
雇用保険の積立金は景気回復による雇用情勢の改善で過去最高の6.4兆円規模に達しています。
雇用保険料率は昨年引き下げたばかりですが、厚生労働省の労働政策審議会の答申を踏まえ、「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が平成29年3月31日に国会で成立し、保険料率が2年連続の引き下げとなりました。
国庫負担も平成29年度から平成31年度まで時限的に2.5%(改正前は13.75%)に引き下げられました。これにより国庫負担額は、年間約1,100億円の減額になります。
改正のポイント
①失業等給付の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに0.1%ずつ引き下がります。 ②雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)は、引き続き0.3%です。 |
平成29年度の雇用保険料率
平成29年4月1日から平成30年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりとなります。
雇用保険料率以外の制度変更
雇用保険法等の一部を改正する法律案の主な内容は次のとおりです。
①リーマンショック時に創設した暫定措置を終了する一方で、雇用情勢が悪い地域に居住する人の給付日数を60日延長する暫定措置を5年間実施。また、災害により離職した人の給付日数を原則60日(最大120日)延長。
②雇止めされた有期雇用労働者の所定給付日数を、倒産・解雇等並みにする暫定措置を5年間実施。
③倒産・解雇等により離職した者の所定給付日数の引上げ〔30〜35歳未満:90日→120日 35〜45歳未満:90日→150日〕(平成29年4月1日施行)
雇用保険料率とは
雇用保険料率は、会社と会社に勤める労働者が折半で費用を負担する失業等給付の料率に、会社が負担する雇用保険二事業の料率を加えたものです。
このうち、失業等給付の料率については、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の規定に基づき、雇用保険受給者実人員の状況や積立金の状況を勘案し、一定の範囲内で厚生労働大臣が、労働政策審議会の意見を聴いて変更することが可能とされています。
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index.html
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