労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等【平成27年4月1日施行予定】
厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会は、塩崎厚生労働大臣が同審議会に諮問していた、労災保険料率の改定や労務比率の改定等を盛り込んだ「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、妥当と認め答申しました。
今回の改正省令案のポイント
1)労災保険率等の改定・全54業種平均で0.1/1000引下げて4.7/1000となり、平成以降最も低い水準 2)労務費率の改定・請負による建設の事業に係る労務費率の改定 3)請負金額の取扱いの改正及び労務費率の暫定措置の廃止・請負金額には消費税額を含まないものとし、また賃金総額の算定に当たり請負金額に108分の105を乗じている暫定措置を廃止 |
1)労災保険率等の改定
労災保険率は厚生労働大臣が業種ごとに定めており、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年ごとに改定しています。
▼労災保険率の改定案
・全54業種平均で0.1/1000の引下げとなります。(4.8/1000→4.7/1000)
・全業種中で引下げとなるのが23業種、引上げとなるのが8業種です。
▼第2種、第3種特別加入保険料率の改定案
・一人親方などの特別加入に係る第二種特別加入保険料率は、全18区分中で引下げとなるのが8区分、引上げとなるのが5区分となります。
・海外派遣者の特別加入に係る第三種特別加入保険料率を4/1000から3/1000に引下げる。
2)労務費率の改定
・図表のとおり改定する。
3)請負金額の取扱いの改正及び労務費率の暫定措置の廃止
・請負金額には、消費税額を含まないものとする。
・賃金総額の算定に当たり、請負金額に108分の105を乗じている暫定的な措置を廃止する。
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