ストレスチェック制度(平成27年12月1日施行)
メンタルヘルス対策の充実・強化等を目的として、50人以上の労働者を常時雇用する全ての事業場に、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務付ける「労働安全衛生法の一部を改正する法律(通称:ストレスチェック義務化)」が平成27年12月1日から施行になります。
ストレスチェックって何?
ストレスチェックとは、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促すものです。
検査は、労働者からストレスに関する質問票に記入してもらい、それを分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べます。
労働者が50 人以上いる事業所では、平成27 年12 月から、毎年1回、この検査を全ての労働者に対して実施することが義務となります。
※労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者や、契約期間が1年未満の労働者は義務の対象外です。
何のためにやるのか?
個人のメンタル不調のリスクを低減させ、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、仕事の軽減など職場環境の改善につなげるとこで、ストレス要因そのものも低減させるものです。
その過程で、メンタル不調のリスクの高い人を早期に発見し、医師による面接指導につなげることで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止する仕組みです。
いつまでに何をやればいいのか?
平成27年12 月1日から平成28 年11 月30 日までの間に、全ての労働者に対して1 回目のストレスチェックを実施しなくてはなりません。
ストレスチェックの結果の通知を受けた労働者のうち、高ストレス者として面接指導が必要とされた労働者から申出があった場合は、医師による面接指導を行うことが事業者の義務になります。
ストレスチェック制度は、以下の手順で進めていきます。
気をつけなければいけないこと
・労働者が安心してストレスチェックを受けられるように、労働者の個人情報を適切に保護し、情報の取扱いに留意するとともに不利益な取扱いに注意しなければなりません。
・本人の同意を得て検査結果を把握した場合は、この記録の結果を作成し5年間保存しなければなりません。
・検査・面接指導の実施状況などについて、毎年一回定期的に、所轄労働基準監督署に報告しなければなりません。
スポンサーリンク
関連記事
-
女性活躍推進法が成立【平成28年4月1日~】
職業生活において、能力を十分に発揮し女性が活躍できる環境を整備するため「女性の職業生活における活躍の
-
法人役員が業務上で負傷した場合の健康保険の適用は?
健康保険は業務外の負傷等に限って保険給付を行っていましたが、平成25年10月に健康保険と労災保険の適
-
平成30年1月から「移転費」の支給対象者の要件が拡充!【平成30年1月1日施行】
平成29年3月31日に成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律」により、UIJターンを希望する者を
-
中小企業の育児休業取得・職場復帰を支援するための「育児復帰支援プランコース」を創設【平成27年2月1日施行】
厚生労働省は、2月1日「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令」を施行しました。 中小企業にお
-
育児休業給付金取扱い変更【平成26年10月1日】
これまで育児休業給付金制度で、支給単位期間(育児休業を開始した日から起算した1ヶ月ごとの期間)中に1
-
労働安全衛生法の一部を改正する法律【平成26年6月25日公布】
労働者の安全と衛生の基準を定めた労働安全衛生法が8年ぶりに改正されました。 主
-
失踪宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取扱いを変更
失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に死亡一時金の請求がある場合は死亡一時金を支給することになり
-
雇用保険法の一部が改正されました。【平成26年4月1日施行】
就業促進手当(再就職手当)の充実 現行の給付に加えて早期再就職した雇用保険受給者が、前職前賃金
-
労災保険に係る事業細目が大幅に削減・見直し
労災保険は労働災害を防止する観点から、労働災害が発生する率に応じて業種ごとに区別され、さらに
-
雇用保健法の一部が改正され、育児休業給付の拡充が行われました。【平成26年4月1日施行】
育児休業給付(休業開始前の賃金に支給日数を乗じて得た額の50%を支給)について、1歳未満の子を養育す