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ストレスチェック制度(平成27年12月1日施行)

公開日: : 労働安全衛生法, 法改正情報

メンタルヘルス対策の充実・強化等を目的として、50人以上の労働者を常時雇用する全ての事業場に、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務付ける「労働安全衛生法の一部を改正する法律(通称:ストレスチェック義務化)」が平成27年12月1日から施行になります。

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ストレスチェックって何?

ストレスチェックとは、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促すものです。

検査は、労働者からストレスに関する質問票に記入してもらい、それを分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べます。

労働者が50 人以上いる事業所では、平成27 年12 月から、毎年1回、この検査を全ての労働者に対して実施することが義務となります。

※労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者や、契約期間が1年未満の労働者は義務の対象外です。

何のためにやるのか?

個人のメンタル不調のリスクを低減させ、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、仕事の軽減など職場環境の改善につなげるとこで、ストレス要因そのものも低減させるものです。

その過程で、メンタル不調のリスクの高い人を早期に発見し、医師による面接指導につなげることで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止する仕組みです。

いつまでに何をやればいいのか?

平成27年12 月1日から平成28 年11 月30 日までの間に、全ての労働者に対して1 回目のストレスチェックを実施しなくてはなりません。

ストレスチェックの結果の通知を受けた労働者のうち、高ストレス者として面接指導が必要とされた労働者から申出があった場合は、医師による面接指導を行うことが事業者の義務になります。

ストレスチェック制度は、以下の手順で進めていきます。20151126165933-0001

気をつけなければいけないこと

・労働者が安心してストレスチェックを受けられるように、労働者の個人情報を適切に保護し、情報の取扱いに留意するとともに不利益な取扱いに注意しなければなりません。

・本人の同意を得て検査結果を把握した場合は、この記録の結果を作成し5年間保存しなければなりません。

・検査・面接指導の実施状況などについて、毎年一回定期的に、所轄労働基準監督署に報告しなければなりません。

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