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労災保険の介護(補償)給付の最高限度額と最低保障額の引き上げ(平成28年4月1日より)

公開日: : 労災保険法, 法改正情報

 厚生労働省は平成27年8月に行われた人事院勧告で、国家公務員の給与勧告率がプラスだったことから、平成28年4月1日より、労災保険の介護(補償)給付の最高限度額と最低保障額を、120円~380円引き上げることに決めました。

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介護(補償)給付とは

介護(補償)給付は、業務災害又は通勤災害により被災し、障害の状態が重度のため、親族又は友人・知人などから常時介護または随時介護を受けている方に対して、その介護費用の実費補填として支給されるものです。

ただし、病院または診療所に入院している場合や介護老人保健施設または特別養護老人ホームなどに入所している場合は、十分な介護サービスが提供されているものと考えられることから支給対象となりません。

支給の要件

1.一定の障害の状態に該当すること
一定の障害の状態に該当することが要件で、障害の状態に応じ、常時介護を要する状態と随時介護を要する状態に区分されます。障害の状態は以下のとおりです。

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2.現に介護を受けていること

3.病院や診療所に入院していないこと

4.介護老人保健施設や特別療養老人ホームなどに入所していないこと

支給額

介護(補償)給付は、月ごとに支給されることになっており、その支給額は1月につき次の要介護区分に応じ、それぞれ次のとおりとなっています。

常時介護を要する被災労働者

①親族又は友人・知人の介護を受けていない場合には、介護の費用として支出した額(ただし、104,950円を上限)を支給

②親族又は友人・知人の介護を受けているとともに、
 1)介護の費用を支出していない場合には、一律定額として57,030円を支給
 2)介護の費用を支出しており、その額が57,030円を下回る場合には、一律定額として、57,030円を支給
 3)介護の費用を支出しており、その額が57,030円を上回る場合には、その額(ただし、104,950円を上限)を支給

随時介護を要する被災労働者

①親族又は友人・知人の介護を受けていない場合には、介護の費用として支出した額(ただし、52,480円を上限)を支給

②親族又は友人・知人の介護を受けているとともに、
 1)介護の費用を支出していない場合には、一律定額として28,520円を支給
 2) 介護の費用を支出しており、その額が28,520円を下回る場合には、一律定額として、28,520円を支給
 3)介護の費用を支出しており、その額が28,520円を上回る場合には、その額(ただし52,480円を上限)を支給

(注)平成28年4月改定

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