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教育訓練給付金の給付内容が拡大【平成26年10月1日】より

公開日: : 法改正情報 ,

新しい制度では中長期的なキャリアアップを支援するため、厚生労働省が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座を受講した場合に、給付金の給付割合が引き上げになりました。また、45 歳未満の離職者に対して、「教育訓練支援給付金」が創設されました。

 

教育訓練費の拡充

教育訓練給付(受講費用の2割を支給、給付上限10万円)を拡充し、中長期的なキャリア形成を支援するため、専門的・実践的な「専門実践教育訓練」として厚生労働大臣が指定する講座を受ける場合等に、

・給付を受講費用の4割に引き上げる
・資格取得などの上で就職に結びついた場合には、受講費用の2割を追加的 に給付する

など拡充されました。

なお、現行の教育訓練給付制度の対象訓練は10月1日以降も「一般教育訓練」として、現在の給付内容のまま利用できることとなっています。

 20141002093701-0001

給付制度の対象者は

10月1日以降の教育訓練給付制度は「一般教育訓練」と「専門実践教育訓練」の2種類となります。

「専門実践教育訓練」に対する教育訓練給付金の支給対象となる人は、①又は②に該当する場合です。

①10月1日以降に、初めて受給する人

受講開始日前までに通算して2年以上の雇用保険被保険者期間を有している。

②10月1日以降に2回目以降として受給する人

前回の受給開始日から次の「専門実践教育訓練」の受給開始日前までに、通算して10年以上の雇用保険被保険者期間を有している。

 

支給対象の資格は

次の(1)~(3)の教育訓練のうち、受験率や合格率、就職・在職率などの指定基準を満たすものとして、厚生労働大臣が指定した講座が対象となります。

(1)業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標とする養成施設の課程

訓練期間は1年以上3年以内とし、職業開発局長の定める1年未満の養成課程も含まれます。

業務独占資格」とは、資格を持たずに業務を行うことが法令で禁止されている資格です。

名称独占資格」とは、資格がなくても業務を行うことはできるが、その名称の使用は法令で禁止されている資格です。

20141002124654-0001

(2)専門学校の職業実践専門課程

訓練期間は2年で、専修学校の専門課程のうち企業などとの連携により、最新の実務知識などを身に付けられるよう教育課程を編成したものとして文部科学大臣が認定したものが該当します。

(3)専門職大学院

訓練期間は2年または3年で、高度専門職業人の養成を目的とした課程が該当します。

 

「教育訓練支援給付金」の創設

45歳未満の離職者が、10月1日以降に「専門実践教育訓練」を受講し、初めて教育訓練給付を受給する場合、離職前の給与に基づいて算出された金額(基本手当の半額)が、受講中に支給されます。なお、この制度は平成31年3月31日までの暫定措置制度です。

 
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