障害年金の額(障害等級)の改定請求にかかる待機期間の一部緩和【平成26年4月1日施行】
障害基礎年金または障害厚生年金を受けている方の障害の程度が増進した場合、今までは障害年金を受ける権利が発生した日、または障害の程度の診査を受けた日から1年を経過しないと請求できませんでした。
4月1日からは省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には、1年を待たずに請求することができます。
1年を待たずに額の改定を請求できる場合
〈眼・聴覚・言語機能の障害〉
両眼の視力の和が0.04以下など
〈肢体の障害〉
両上肢の全ての指を欠くものなど
〈内部障害〉
心臓を移植したものまたは人工心臓(補助人工心臓を含む)を装着したものなど
〈その他の障害〉
6月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱(ストーマの処置を行わないものに限る)を使用しているものなど
(厚生労働省資料一部抜粋)
注意点
65歳以上の方の改定請求
3級の障害厚生年金を受けている方(過去に支給事由を同じくする障害基礎年金の受給権を有する方をのぞく)が65歳以上になったときは、年金額の改定の請求はできません。
あくまでも例外規定ということ
すでに障害年金が受給されている方(2級または3級)に対し、障害の程度が増進したことが明らかである場合に1年間の待機期間について例外規定を設け、前倒しして額の改定を請求できる範囲を定めるもので、以下の点に注意が必要です。
・障害年金を受給できる範囲そのものを定めるような趣旨ではありません。
・障害の程度を診査した結果、必ずしも上位等級が認められるわけではありません。
・上位等級が認められた後も、その後の障害の状態に応じて等級の見直しがありえます。
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