入院時食事療養費の標準負担額の増額【平成28年4月1日から】
入院時食事療養費の標準負担額が平成28年4月から段階的に引上げられます。

入院時食事療養費とは
入院中の食事費用は、健康保険から支給される「入院時食事療養費」と入院患者が支払う「標準負担額」でまかなわれています。
入院時食事療養費は療養費となっていますが、保険者が被保険者に代わって医療機関にその費用を直接支払いますので、患者は標準負担額だけを支払うことになります。
標準負担額とは
標準負担額とは、平均的な家計の食費を勘案して厚生労働大臣が定めた、入院食に対して支払う患者の一部負担金のことです。
一般の方の標準負担額は、平成8年10月に760円(3食分)、平成13年1月に780円(3食分)と引き上げられてきました。そして平成18年4月には、1食ずつ計算する方法に見直され、1食あたり260円となっています。
国は、この標準負担を、平成28年4月から1食あたり100円引き上げて360円に、平成30年4月には460円に引き上げる予定です。
負担の金額は所得区分などによって区別され、住民税非課税世帯の方などについては、以下のようになります

他の制度との関係
入院中の標準負担額など食事療養費に要した自己負担額については、高額療養費の対象からは除外されます。
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