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パートタイム労働法の一部が変わります。

パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、雇用管理の改善を促進するためにパートタイム労働法が変わります。

 

パートタイム労働法改正のポイント

正社員との差別的取り扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大

正社員との差別的取り扱いが禁止されているパートタイム労働者については、これまで

(1)職務の内容が正社員と同一
(2)人材活用の仕組みが正社員と同一
(3)無期労働契約を締結している

という要件がありましたが、改正後は(1)(2)に該当すれば有期労働契約を締結しているパートタイム労働者も、正社員との差別的取り扱いが禁止されます。

 20140530121512-0001

 

「短時間労働者の待遇の原則」の新設

事業主が、雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、その待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないとする、広くすべてのパートタイム労働者を対象とした待遇の原則の規定が新設されます。

 

雇い入れ時の事業主による説明義務の新設

事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する雇用管理の改善措置の内容について、説明しなければならないこととなります。

雇用管理の改善措置の内容は、つぎの項目です。
(1)  賃金制度がどうなっているのか
(2)  どのような教育訓練や福利厚生施設の利用の機会があるか
(3)  どのような正社員転換推進措置があるか など

 

事業主による相談体制整備の義務の新設

事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならないこととなります。

具体的には次のような項目です。
(1)  相談担当者を決め、相談に対応させる
(2)  事業主自身が相談担当者となり、相談対応を行う など

 

この規定は、平成26年4月23日から1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。具体的な施行日は、今後、労働政策審議会に諮ったうえで決定する予定です。

 

※パートタイム労働法の対象となるパートタイム労働者(短時間労働者)とは、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」です。

 

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