女性活躍推進法が成立【平成28年4月1日~】
公開日:
:
法改正情報
職業生活において、能力を十分に発揮し女性が活躍できる環境を整備するため「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が制定されました。
これにより、平成28年4月1日より女性の活躍推進に向けた行動計画の策定、届出、従業員への周知・公表などが新たに義務づけられることとなります。(従業員301人以上の企業は義務、300人以下の企業は努力義務)

女性活躍推進法とは
女性活躍推進法に基づいて、国・地方公共団体、301人以上の労働者を雇用する企業は、平成28年4月1日から
①自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
②その課題を解決する行動計画の策定・届出
③女性の活躍に関する情報の公表
を行わなければなりません。ただし300人以下の中小企業は努力義務となっています。
また、行動計画の届出を行い、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業については、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができ、認定を受けた企業は認定マークを商品などにつけることができます。
女性活躍推進法の詳細
①自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
職場における「採用者に占める女性比率」「勤続年数の男女差」「労働時間の状況」「管理職に占める女性の割合」などについての状況を把握・分析することが義務付けられます。
②その課題を解決する行動計画の策定・届出
行動計画には、1.計画期間、2.数値目標、3.取組み内容、4.取組みの実施期間を盛り込む必要があります。
③女性の活躍に関する情報の公表
優秀な人材確保と競争力向上につなげるための、女性の活躍に関する情報の公表が義務付けになります。
女性活躍推進法の特徴
女性活躍推進法の最大のポイントは、「情報公開」の義務があることです。労働者301人以上の企業だけでなく、国や地方公共団体、病院、学校、などさまざまな組織に公表が義務化されることにより、女性の活躍推進に向けた社会全体の「底上げ」につながるといえます。
※労働者には、パートや契約社員であっても、1年以上継続して雇用されているなど、事実上期間の定めなく雇用されている労働者も含まれます。
スポンサーリンク
関連記事
-
-
男女雇用機会均等法施行規則の改正等が行われました。【平成26年7月1日施工】
厚生労働大臣は雇用の分野における男女格差の縮小、女性の活躍促進を一層推進するため、男女雇用機会均等法
-
-
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案【施行予定:平成27年4月1日】
「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案」(有期雇用特別措置法案)が平成26年11
-
-
産業保健活動総合支援事業が始まる
厚生労働省は企業の産業保健活動をより効果的に支援するために、これまでの3事業(地域産業保健事業、産業
-
-
平成30年度の雇用保険料率は前年度から据え置き【平成30年4月1日~】
平成30年4月1日から平成31年3月31日までの雇用保険料率は前年度から据え置きとなりました。 失
-
-
雇用保険の適用拡大 ~65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります~
平成29年1月1日より、これまで雇用保険の適用除外であった65歳以上の方も、雇用保険の適用対象となり
-
-
労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等【平成27年4月1日施行予定】
厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会は、塩崎厚生労働大臣が同審議会に諮問していた、労災保険料率
-
-
ストレスチェック制度(平成27年12月1日施行)
メンタルヘルス対策の充実・強化等を目的として、50人以上の労働者を常時雇用する全ての事業場に、ストレ
-
-
雇用保険の基本手当日額が変更!【平成29年8月1日施行】
平成29年8月1日(火)から雇用保険の「基本手当日額」が変更になります。 基本手当日額とは
-
-
平成26年4月からの法改正情報まとめ
平成26年4月より年金機能強化などのいくつかの制度改正が行われました。これらの改正事項のうち、主なも
-
-
平成28年度雇用保険料率(平成28年4月1日から引下げ予定)
労働政策審議会は昨年12月24日、平成28年度の雇用保険料率を1.35%から1.10%に引き下げる建
スポンサーリンク
- PREV
- 厚生年金保険と共済年金の一元化
- NEXT
- 平成27年(第47回)社会保険労務士試験合格発表











