女性活躍推進法が成立【平成28年4月1日~】
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法改正情報
職業生活において、能力を十分に発揮し女性が活躍できる環境を整備するため「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が制定されました。
これにより、平成28年4月1日より女性の活躍推進に向けた行動計画の策定、届出、従業員への周知・公表などが新たに義務づけられることとなります。(従業員301人以上の企業は義務、300人以下の企業は努力義務)

女性活躍推進法とは
女性活躍推進法に基づいて、国・地方公共団体、301人以上の労働者を雇用する企業は、平成28年4月1日から
①自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
②その課題を解決する行動計画の策定・届出
③女性の活躍に関する情報の公表
を行わなければなりません。ただし300人以下の中小企業は努力義務となっています。
また、行動計画の届出を行い、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業については、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができ、認定を受けた企業は認定マークを商品などにつけることができます。
女性活躍推進法の詳細
①自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
職場における「採用者に占める女性比率」「勤続年数の男女差」「労働時間の状況」「管理職に占める女性の割合」などについての状況を把握・分析することが義務付けられます。
②その課題を解決する行動計画の策定・届出
行動計画には、1.計画期間、2.数値目標、3.取組み内容、4.取組みの実施期間を盛り込む必要があります。
③女性の活躍に関する情報の公表
優秀な人材確保と競争力向上につなげるための、女性の活躍に関する情報の公表が義務付けになります。
女性活躍推進法の特徴
女性活躍推進法の最大のポイントは、「情報公開」の義務があることです。労働者301人以上の企業だけでなく、国や地方公共団体、病院、学校、などさまざまな組織に公表が義務化されることにより、女性の活躍推進に向けた社会全体の「底上げ」につながるといえます。
※労働者には、パートや契約社員であっても、1年以上継続して雇用されているなど、事実上期間の定めなく雇用されている労働者も含まれます。
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