労災保険料率が改定されました!【平成30年4月1日施行】
労災保険料率が、平成30年4月1日より改定されました。内容は以下の通りです。
【改定のポイント】
労災保険料率の改定
全54業種の平均保険料率は4.5/1,000で今までの4.7/1,000から0.2/1,000引下げとなりました。
引下げとなるのが、「海面漁業」をはじめ20業種、引上げとなるのが「ガラス又セメント製造業」をはじめ3業種、据え置きが31業種です。

激変緩和措置
平成30 年度労災保険率の改定に当たり、次のような激変緩和措置を講じられました。
1 労災保険率の引上幅の上限は、1/1,000。
2 労災保険率の算定結果(激変緩和措置前)が、現行の労災保険率より高い場合であっても、業務災害の発生度合い(賃金総額に占める給付の割合)が下がっている場合は据え置き。
平成30 年度労災保険率改定で、激変緩和措置を講じるのは以下の9業種です。
「農業又は海面漁業以外の漁業」 13/1,000
「定置網漁業又は海面魚類養殖業」 38/1,000
「林業」 60/1,000
「木材又は木製品製造業」 14/1,000
「金属鉱業、非金属鉱業又は石炭鉱業」 88/1,000
「その他の鉱業」 26/1,000
「その他の窯業又は土石製品製造業」 26/1,000
「船舶製造又は修理業」 23/1,000
「港湾荷役業」 13/1,000
特別加入保険料の改定
第二種(一人親方など)特別加入保険料は、全18種中、引下げとなるのが「個人タクシー、個人貨物運送業」をはじめ9業種
第三種(海外労働者)特別加入保険料率は、平成29年度の保険料率を据え置きます。
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