ラベル表示・SDS交付・リスクアセスメントの対象に27物質が追加となる
一定の有害性が明らかになった亜硝酸イソブチルなどの27の化学物質について、労働安全衛生法施行令別表第9に追加することなどを内容とする「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」及び「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が、平成29年3月1日から施行になりました。
この改正により、亜硝酸イソブチルなどの27の化学物質は、譲渡・提供の際のラベル表示、SDS(安全データシート)の交付、製造・取扱いの際のリスクアセスメントの実施が義務となります。

27の化学物質について、以下の3点を義務付け
| 事業所における⇒リスクアセスメントの実施
譲渡提供時の⇒安全データシート(SDS)の提供 譲渡提供時の⇒容器等へのラベル表示 |
※ 施行日にすでに存在するものは、ラベル表示の義務は平成29年8月31日まで適用になりません。
化学物質を出荷する事業所の対応
これらの化学物質を他へ譲渡提供する場合は、安全データシート(SDS)を提供するとともに、ラベルに、その容器または包装に危険有害性を示す絵表示(GHSマーク)、人体に及ぼす作用、取扱い上の注意、会社名などを表示する必要があります。
SDS等の情報などを基に、製造取扱い業務についてリスクアセスメントを実施することになります。
化学物質を取り扱う事業所の対応
これらの化学物質は、塗料、接着剤など、日ごろ化学物質を意識していないものにも含まれている可能性があります。
容器等のラベルに危険有害性を示す絵表示(GHSマーク)のついている製品については、メーカーなどから提供される安全データシート(SDS)を確認し、人体に及ぼす作用や取扱い上の注意を把握しましょう。
SDS等の情報を基に、その化学物質の取扱い業務についてリスクアセスメントを実施することになります。
厚生労働所HP http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000126934.html
スポンサーリンク
関連記事
-
-
平成29年度社労士試験対策!育児・介護休業法、雇用保険法等の一部改正
平成29年度社労士試験への出題可能性の高い法改正をまとめました。 今回は、
-
-
未支給年金の請求権者の範囲が拡大されました。
未支給年金を請求することができる遺族の範囲を広げる改正が行われました(平成26年4月1日施行)
-
-
労災保険料率が改定されました!【平成30年4月1日施行】
労災保険料率が、平成30年4月1日より改定されました。内容は以下の通りです。 【改定のポイント】
-
-
入院時食事療養費の標準負担額の増額【平成28年4月1日から】
入院時食事療養費の標準負担額が平成28年4月から段階的に引上げられます。 入院時食事療養費
-
-
雇用保険二事業助成金の整理統合【平成30年4月1日~】
厚生労働省は、「雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省
-
-
「障害者の雇用の促進等に関する法律」の一部改正【平成28年4月1日~】
「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正により、雇用の分野における障害者に対する差別の禁止、および
-
-
国民年金保険料の取扱いが変更されました【平成26年4月1日施行】
国民年金保険料の免除等申請できる期間が拡大されました これまでは、さかのぼって免除申請ができる期間
-
-
所在不明の年金受給者に係る届出が義務化されました
年金の支給を受けている方の所在が明らかでなくなった場合、今までは届出不要でしたが、改正後はその方と
-
-
高額療養費制度が変わりました。(平成27年1月診察分より)
平成27年1月診察分より、高額療養費の自己負担限度額について、負担能力に合う負担を求める観点から、7
-
-
平成30年1月から「移転費」の支給対象者の要件が拡充!【平成30年1月1日施行】
平成29年3月31日に成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律」により、UIJターンを希望する者を











