ラベル表示・SDS交付・リスクアセスメントの対象に27物質が追加となる
一定の有害性が明らかになった亜硝酸イソブチルなどの27の化学物質について、労働安全衛生法施行令別表第9に追加することなどを内容とする「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」及び「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が、平成29年3月1日から施行になりました。
この改正により、亜硝酸イソブチルなどの27の化学物質は、譲渡・提供の際のラベル表示、SDS(安全データシート)の交付、製造・取扱いの際のリスクアセスメントの実施が義務となります。
27の化学物質について、以下の3点を義務付け
事業所における⇒リスクアセスメントの実施
譲渡提供時の⇒安全データシート(SDS)の提供 譲渡提供時の⇒容器等へのラベル表示 |
※ 施行日にすでに存在するものは、ラベル表示の義務は平成29年8月31日まで適用になりません。
化学物質を出荷する事業所の対応
これらの化学物質を他へ譲渡提供する場合は、安全データシート(SDS)を提供するとともに、ラベルに、その容器または包装に危険有害性を示す絵表示(GHSマーク)、人体に及ぼす作用、取扱い上の注意、会社名などを表示する必要があります。
SDS等の情報などを基に、製造取扱い業務についてリスクアセスメントを実施することになります。
化学物質を取り扱う事業所の対応
これらの化学物質は、塗料、接着剤など、日ごろ化学物質を意識していないものにも含まれている可能性があります。
容器等のラベルに危険有害性を示す絵表示(GHSマーク)のついている製品については、メーカーなどから提供される安全データシート(SDS)を確認し、人体に及ぼす作用や取扱い上の注意を把握しましょう。
SDS等の情報を基に、その化学物質の取扱い業務についてリスクアセスメントを実施することになります。
厚生労働所HP http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000126934.html
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