障害年金の認定基準の一部改定【平成27年6月1日】
平成27年6月1日から、障害年金の審査に用いる障害認定基準が一部改正されました。
1.音声又は言語機能の障害
各等級の障害の状態について、失語症の「聞いて理解することの障害」を障害年金の対象障害として明示するとともに、表現の明確化を実施します。

障害の状態を判断するための参考が追加されます。
発音不能な語音について確認することや、音声言語の障害(話す・聞く)の程度について確認するなど。
音声又は言語機能の障害と他の障害の併合認定について代表的な例が追加されます。
例)失語症+「肢体の障害」または「精神の障害(高次脳機能障害)
2.腎疾患による障害
認定に用いる検査項目を病態別に分け、項目の追加が行われます。また、判断基準を明確にするなどの見直しを行います。腎移植についての障害等級を維持する期間を見直し、移植後1年は従来の等級を維持、それ以降は状況を踏まえて認定を行うこととしました。(見直し前は3級の場合は2年間経過観察)
3.排せつ機能の障害
人工肛門や尿路変更術を施した場合などの、障害認定を行う時期の見直しが行われます。
人工肛門を造設した場合などの障害認定を行う時期を「手術を施行した日」→「6か月を経過した日」に見直されました。(初診日から1年6か月を超える場合を除く)
4.聴覚の障害
新規に聴覚の障害による障害年金を請求する方の一部について、他覚的聴力検査などが行われます。
スポンサーリンク
関連記事
-
-
雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内なら申請可能に
雇用保険では、働く方が失業した場合等に支給される失業等給付を中心とし、生活や雇用の安定と就職の促進の
-
-
未支給年金の請求権者の範囲が拡大されました。
未支給年金を請求することができる遺族の範囲を広げる改正が行われました(平成26年4月1日施行)
-
-
雇用保健法の一部が改正され、育児休業給付の拡充が行われました。【平成26年4月1日施行】
育児休業給付(休業開始前の賃金に支給日数を乗じて得た額の50%を支給)について、1歳未満の子を養育す
-
-
現物給与の価額が改定 【平成30年4月~】
厚生年金保険および健康保険の被保険者が、労働の対償として通貨以外のもの(住宅(社宅や寮など)の貸与、
-
-
パートタイム労働法の一部が変わります。
パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、雇用管理の改善を促進するためにパートタイム労働法が変わります
-
-
在職老齢年金の支給停止基準額が「46万円→47万円」に変更(平成27年4月1日より)
在職中に老齢厚生年金(在職老齢年金)を受給されている方の年金額は、受給している老齢厚生年金の月額と総
-
-
ストレスチェック制度(平成27年12月1日施行)
メンタルヘルス対策の充実・強化等を目的として、50人以上の労働者を常時雇用する全ての事業場に、ストレ
-
-
厚生年金保険料率が改定になりました【平成26年9月分~】
平成16年の法律改正により、厚生年金保険の保険料率は平成29年9月まで毎年改定されることになっていま
-
-
健康保険法および船員保険法における標準報酬月額・標準賞与額の上限改定(平成28年4月1日から)
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月29日
-
-
労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等【平成27年4月1日施行予定】
厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会は、塩崎厚生労働大臣が同審議会に諮問していた、労災保険料率











