障害年金の認定基準の一部改定【平成27年6月1日】
平成27年6月1日から、障害年金の審査に用いる障害認定基準が一部改正されました。
1.音声又は言語機能の障害
各等級の障害の状態について、失語症の「聞いて理解することの障害」を障害年金の対象障害として明示するとともに、表現の明確化を実施します。

障害の状態を判断するための参考が追加されます。
発音不能な語音について確認することや、音声言語の障害(話す・聞く)の程度について確認するなど。
音声又は言語機能の障害と他の障害の併合認定について代表的な例が追加されます。
例)失語症+「肢体の障害」または「精神の障害(高次脳機能障害)
2.腎疾患による障害
認定に用いる検査項目を病態別に分け、項目の追加が行われます。また、判断基準を明確にするなどの見直しを行います。腎移植についての障害等級を維持する期間を見直し、移植後1年は従来の等級を維持、それ以降は状況を踏まえて認定を行うこととしました。(見直し前は3級の場合は2年間経過観察)
3.排せつ機能の障害
人工肛門や尿路変更術を施した場合などの、障害認定を行う時期の見直しが行われます。
人工肛門を造設した場合などの障害認定を行う時期を「手術を施行した日」→「6か月を経過した日」に見直されました。(初診日から1年6か月を超える場合を除く)
4.聴覚の障害
新規に聴覚の障害による障害年金を請求する方の一部について、他覚的聴力検査などが行われます。
スポンサーリンク
関連記事
-
-
雇用保険法の一部が改正されました。【平成26年4月1日施行】
就業促進手当(再就職手当)の充実 現行の給付に加えて早期再就職した雇用保険受給者が、前職前賃金
-
-
平成27年度雇用保険料率【平成27年4月1日から】
平成27年度の雇用保険料率は、一般の事業で1.35%、農林水産・清酒製造業で1.55%、建設業で1.
-
-
入院時食事療養費の標準負担額の増額【平成28年4月1日から】
入院時食事療養費の標準負担額が平成28年4月から段階的に引上げられます。 入院時食事療養費
-
-
平成30年度の雇用保険料率は前年度から据え置き【平成30年4月1日~】
平成30年4月1日から平成31年3月31日までの雇用保険料率は前年度から据え置きとなりました。 失
-
-
学生の国民年金加入と「学生納付特例制度」
日本国内に住むすべての人は、20歳から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられています。
-
-
健康保険法および船員保険法における標準報酬月額・標準賞与額の上限改定(平成28年4月1日から)
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月29日
-
-
平成28年度年金額の改定
平成28年度の年金額は、法律の規定により、物価、賃金によるスライドは実施されず、平成27年度から据え
-
-
厚生年金保険料率が改定になりました【平成26年9月分~】
平成16年の法律改正により、厚生年金保険の保険料率は平成29年9月まで毎年改定されることになっていま
-
-
専門実践教育訓練給付金の内容が拡充!【平成30年1月施行】
平成30年1月1日以降に受講開始(改正前に入学された方は残念ながら従来のまま)する専門実践教育訓練か
-
-
平成28年度(2016年度)の子ども・子育て拠出金率が1,000分の2.0に引上げ
平成28年3月31日、子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令が交付され、仕事と子育てとの両立











