障害年金の認定基準の一部改定【平成27年6月1日】
平成27年6月1日から、障害年金の審査に用いる障害認定基準が一部改正されました。
1.音声又は言語機能の障害
各等級の障害の状態について、失語症の「聞いて理解することの障害」を障害年金の対象障害として明示するとともに、表現の明確化を実施します。

障害の状態を判断するための参考が追加されます。
発音不能な語音について確認することや、音声言語の障害(話す・聞く)の程度について確認するなど。
音声又は言語機能の障害と他の障害の併合認定について代表的な例が追加されます。
例)失語症+「肢体の障害」または「精神の障害(高次脳機能障害)
2.腎疾患による障害
認定に用いる検査項目を病態別に分け、項目の追加が行われます。また、判断基準を明確にするなどの見直しを行います。腎移植についての障害等級を維持する期間を見直し、移植後1年は従来の等級を維持、それ以降は状況を踏まえて認定を行うこととしました。(見直し前は3級の場合は2年間経過観察)
3.排せつ機能の障害
人工肛門や尿路変更術を施した場合などの、障害認定を行う時期の見直しが行われます。
人工肛門を造設した場合などの障害認定を行う時期を「手術を施行した日」→「6か月を経過した日」に見直されました。(初診日から1年6か月を超える場合を除く)
4.聴覚の障害
新規に聴覚の障害による障害年金を請求する方の一部について、他覚的聴力検査などが行われます。
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