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被扶養者認定における兄姉の同居要件が廃止になる【平成28年10月1日施行】

健康保険法および船員保険法における被保険者兄姉等の扶養認定については、兄姉と弟妹の間に差が設けられていましたが、平成28年10月1日より、兄姉の同居要件が廃止となり、弟妹と同様に収入要件のみで判断されることになりました。

よって今後は、兄弟姉妹の区別なく、同居していなくても生計を維持していれば、被扶養者として認定されます。

被扶養者とは

1)被保険者の直系尊属、配偶者(※1)、子、孫、弟妹、兄姉で、主として被保険者に生計を維持されている人(※2)

※1 戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上婚姻関係と同様の人を含みます。
※2 「主として被保険者に生計を維持されている人」とは、被保険者の収入により、暮らしが成り立っていることをいい、 必ずしも被保険者といっしょに生活をしていなくてもかまいません。

2)被保険者と同一の世帯(※3)で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人

① 被保険者の三親等以内の親族( 1)に該当する人を除く)
② 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
③ ②の配偶者が亡くなった後の父母および子

※3 「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。
注)ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は除きます。

【被扶養者の範囲】

1)被保険者と同居している必要がない人
・配偶者
・子、孫、兄弟姉妹
・父母、祖父母、曽祖父母などの直系尊属

2)被保険者と同居していることが必要な人
・上記1)以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
・内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)

 

 

生計維持の基準について

「主として被保険者に生計を維持されている」状態とは、以下の基準により判断をします。

【対象となる人が被保険者と同一世帯に属している場合】

対象となる人の年間収入が130万円未満(60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の1/2未満である場合。

なお、上記に該当しない場合であっても、対象となる人の年間収入が130万円未満(60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるときは、被扶養者となる場合があります。

【対象となる人が被保険者と同一世帯に属していない場合】

対象となる人の年間収入が130万円未満(60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合。

参照:日本年金機構HP
http://www.nenkin.go.jp/

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