被扶養者認定における兄姉の同居要件が廃止になる【平成28年10月1日施行】
健康保険法および船員保険法における被保険者兄姉等の扶養認定については、兄姉と弟妹の間に差が設けられていましたが、平成28年10月1日より、兄姉の同居要件が廃止となり、弟妹と同様に収入要件のみで判断されることになりました。
よって今後は、兄弟姉妹の区別なく、同居していなくても生計を維持していれば、被扶養者として認定されます。
被扶養者とは
1)被保険者の直系尊属、配偶者(※1)、子、孫、弟妹、兄姉で、主として被保険者に生計を維持されている人(※2)
※1 戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上婚姻関係と同様の人を含みます。
※2 「主として被保険者に生計を維持されている人」とは、被保険者の収入により、暮らしが成り立っていることをいい、 必ずしも被保険者といっしょに生活をしていなくてもかまいません。
2)被保険者と同一の世帯(※3)で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
① 被保険者の三親等以内の親族( 1)に該当する人を除く)
② 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
③ ②の配偶者が亡くなった後の父母および子
※3 「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。
注)ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は除きます。
|
【被扶養者の範囲】 1)被保険者と同居している必要がない人 2)被保険者と同居していることが必要な人 |

生計維持の基準について
「主として被保険者に生計を維持されている」状態とは、以下の基準により判断をします。
【対象となる人が被保険者と同一世帯に属している場合】
対象となる人の年間収入が130万円未満(60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の1/2未満である場合。
なお、上記に該当しない場合であっても、対象となる人の年間収入が130万円未満(60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるときは、被扶養者となる場合があります。
【対象となる人が被保険者と同一世帯に属していない場合】
対象となる人の年間収入が130万円未満(60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合。
参照:日本年金機構HP
http://www.nenkin.go.jp/
スポンサーリンク
関連記事
-
-
短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用拡大
平成28 年10 月から厚生年金保険・健康保険の適用対象者が拡大となりました。週30時間以上働く方に
-
-
社会保険Q&A ~第三者の行為による治療費~
Q. 交通事故で車をぶつけられケガをしました。保険証を使い治療しましたが、何か手続きはいるのでしょう
-
-
所在不明の年金受給者に係る届出が義務化されました
年金の支給を受けている方の所在が明らかでなくなった場合、今までは届出不要でしたが、改正後はその方と
-
-
雇用保険の基本手当日額が変更!【平成29年8月1日施行】
平成29年8月1日(火)から雇用保険の「基本手当日額」が変更になります。 基本手当日額とは
-
-
法人役員が業務上で負傷した場合の健康保険の適用は?
健康保険は業務外の負傷等に限って保険給付を行っていましたが、平成25年10月に健康保険と労災保険の適
-
-
国民年金保険料納付猶予制度の対象年齢が30歳未満から50歳未満に拡大
国民年金保険料の納付が、収入の減少や失業等により難しいときは、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」が
-
-
労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等【平成27年4月1日施行予定】
厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会は、塩崎厚生労働大臣が同審議会に諮問していた、労災保険料率
-
-
パート主婦の税金と社会保険
年末調整の時期が近づき、そろそろ生命保険料の控除証明書なども届き始めているようです。 この時期
-
-
はり・きゅう、あんま・マッサージが健康保険の給付対象となる場合
はり・きゅう、あんま・マッサージの施術について、一定の要件を満たす場合は、「療養費」として健康保険の
-
-
就職後の国民健康保険から社会保険への移行について
就職が決まった場合の、国民健康保険から新たな医療保険制度への加入手続きについて考えてみましょう。











