被扶養者認定における兄姉の同居要件が廃止になる【平成28年10月1日施行】
健康保険法および船員保険法における被保険者兄姉等の扶養認定については、兄姉と弟妹の間に差が設けられていましたが、平成28年10月1日より、兄姉の同居要件が廃止となり、弟妹と同様に収入要件のみで判断されることになりました。
よって今後は、兄弟姉妹の区別なく、同居していなくても生計を維持していれば、被扶養者として認定されます。
被扶養者とは
1)被保険者の直系尊属、配偶者(※1)、子、孫、弟妹、兄姉で、主として被保険者に生計を維持されている人(※2)
※1 戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上婚姻関係と同様の人を含みます。
※2 「主として被保険者に生計を維持されている人」とは、被保険者の収入により、暮らしが成り立っていることをいい、 必ずしも被保険者といっしょに生活をしていなくてもかまいません。
2)被保険者と同一の世帯(※3)で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
① 被保険者の三親等以内の親族( 1)に該当する人を除く)
② 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
③ ②の配偶者が亡くなった後の父母および子
※3 「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。
注)ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は除きます。
【被扶養者の範囲】 1)被保険者と同居している必要がない人 2)被保険者と同居していることが必要な人 |
生計維持の基準について
「主として被保険者に生計を維持されている」状態とは、以下の基準により判断をします。
【対象となる人が被保険者と同一世帯に属している場合】
対象となる人の年間収入が130万円未満(60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の1/2未満である場合。
なお、上記に該当しない場合であっても、対象となる人の年間収入が130万円未満(60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるときは、被扶養者となる場合があります。
【対象となる人が被保険者と同一世帯に属していない場合】
対象となる人の年間収入が130万円未満(60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合。
参照:日本年金機構HP
http://www.nenkin.go.jp/
スポンサーリンク
関連記事
-
-
厚生年金基金制度の見直し(厚生年金保険法等の一部改正)【平成26年4月1日施行】
財政難の厚生年金基金の解散を促す改正厚生年金保険法が4月1日に施行されました。
-
-
未支給年金の請求権者の範囲が拡大されました。
未支給年金を請求することができる遺族の範囲を広げる改正が行われました(平成26年4月1日施行)
-
-
ストレスチェック制度(平成27年12月1日施行)
メンタルヘルス対策の充実・強化等を目的として、50人以上の労働者を常時雇用する全ての事業場に、ストレ
-
-
高額療養費制度が変わりました。(平成27年1月診察分より)
平成27年1月診察分より、高額療養費の自己負担限度額について、負担能力に合う負担を求める観点から、7
-
-
平成30年1月から「移転費」の支給対象者の要件が拡充!【平成30年1月1日施行】
平成29年3月31日に成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律」により、UIJターンを希望する者を
-
-
労災保険の介護(補償)給付の最高限度額と最低保障額の引き上げ(平成28年4月1日より)
厚生労働省は平成27年8月に行われた人事院勧告で、国家公務員の給与勧告率がプラスだったことから、平
-
-
労災保険料率が改定されました!【平成30年4月1日施行】
労災保険料率が、平成30年4月1日より改定されました。内容は以下の通りです。 【改定のポイント】
-
-
第48回(平成28年度)社労士試験にでる!?法改正情報まとめ
第48回(平成28年度)社労士試験にでる!? と思われる法改正情報をまとめてみました。法改正部分は毎
-
-
産業保健活動総合支援事業が始まる
厚生労働省は企業の産業保健活動をより効果的に支援するために、これまでの3事業(地域産業保健事業、産業
-
-
厚生年金保険と共済年金の一元化
民間企業に勤めている方は厚生年金に加入し、公務員や私立学校の教職員は共済年金に加入していますが、平成