高額療養費制度が変わりました。(平成27年1月診察分より)
平成27年1月診察分より、高額療養費の自己負担限度額について、負担能力に合う負担を求める観点から、70歳未満の所得区分が3区分から5区分に細分化されました。
高額療養費とは
高額療養費とは、1ヶ月(1日から月末まで)に医療機関の窓口で支払った医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、申請により払い戻される制度です。
入院時の差額ベッド代、食事代や保険外の負担分は対象となりません。
自己負担限度額とは
高額療養費の自己負担限度額は、年齢および所得状況等により設定されています。
70歳未満の方
高額療養費の自己負担限度額について、負担能力に合う負担を求める観点から平成27年1月診療分より、70歳未満の所得区分が3区分から5区分に細分化されました。
70歳以上75歳未満の方
平成27年1月からの変更はありません。
多数該当高額療養費とは
同一世帯で高額療養費として払い戻しを受けた月数が、1年間(直近12ヵ月間)ですでに年3月以上ある場合の4月目以降から自己負担限度額がさらに引き下げられます。なお、70歳以上75歳未満の高齢受給者の多数該当については、通院の限度額の適用によって高額療養費を受けた回数は考慮しません。
スポンサーリンク
関連記事
-
教育訓練給付金の給付内容が拡大【平成26年10月1日】より
新しい制度では中長期的なキャリアアップを支援するため、厚生労働省が専門的・実践的な教育訓練として指定
-
障害年金の認定基準の一部改定【平成27年6月1日】
平成27年6月1日から、障害年金の審査に用いる障害認定基準が一部改正されました。 1.音声又は言語
-
入院時食事療養費の標準負担額の増額【平成28年4月1日から】
入院時食事療養費の標準負担額が平成28年4月から段階的に引上げられます。 入院時食事療養費
-
雇用保険の適用拡大 ~65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります~
平成29年1月1日より、これまで雇用保険の適用除外であった65歳以上の方も、雇用保険の適用対象となり
-
国民年金保険料納付猶予制度の対象年齢が30歳未満から50歳未満に拡大
国民年金保険料の納付が、収入の減少や失業等により難しいときは、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」が
-
シルバー人材センターの業務拡大、週40時間まで業務可能に(平成28年4月1日施行予定)
厚生労働省の労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会は、昨年12月18日、シルバー人材センタ
-
健康保険法および船員保険法における標準報酬月額・標準賞与額の上限改定(平成28年4月1日から)
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月29日
-
雇用保健法の一部が改正され、育児休業給付の拡充が行われました。【平成26年4月1日施行】
育児休業給付(休業開始前の賃金に支給日数を乗じて得た額の50%を支給)について、1歳未満の子を養育す
-
平成26年度の雇用保険料率は前年据置き
平成26年度の雇用保険料率が厚生労働省より告示されました。 平成26年度の料率は平成2
-
第一種調整率に、船舶所有者の事業に係る率0.35が新設【平成26年4月1日施行】
メリット制の算定に使用される第一種調整率に船舶所有者の事業に係る率が新設 厚生労働省は、「
スポンサーリンク
- PREV
- 挫折しない勉強法!
- NEXT
- 社労士合格のための記憶術!①