傷病手当金・出産手当金の計算方法が変わります(平成28年4月から)
平成27年度健康保険法改正が行われ、平成28年4月より傷病手当金・出産手当金の給付金額の計算方法が変わります。
傷病手当金とは
傷病手当金は、病気やケガで仕事ができなくなったときに受けられる代表的な保障です。もし病気等で入院し、仕事ができなくなった場合には収入が減ってしまいます。休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられている制度が傷病手当金なのです。
出産手当金とは
出産手当金も、傷病手当金と同様、出産前後の一定期間における被保険者とその家族の生活を保障するために設けられている制度です。出産のため仕事を休み給与等を受けられないときに申請により支給を受けることができます。
傷病手当金・出産手当金の計算方法
平成28年3月31日までの1日あたりの支給金額
休んだ日の標準報酬月額÷30日×2/3
⇓
平成28年4月1日からの1日あたりの支給金額
支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3

[支給開始日以前の期間が12ヵ月に満たない場合]
以下の2つを比べて少ない方の金額を使用して計算します。
(1)支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
(2)28万円(当月年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)
[支給開始日以前に12ヵ月の標準報酬月額がある場合]
給開始日以前の12ヵ月の各月の標準報酬月額を合算して平均額を算出します。

スポンサーリンク
関連記事
-
-
雇用保険の適用拡大 ~65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります~
平成29年1月1日より、これまで雇用保険の適用除外であった65歳以上の方も、雇用保険の適用対象となり
-
-
育児休業給付金取扱い変更【平成26年10月1日】
これまで育児休業給付金制度で、支給単位期間(育児休業を開始した日から起算した1ヶ月ごとの期間)中に1
-
-
第48回(平成28年度)社労士試験にでる!?法改正情報まとめ
第48回(平成28年度)社労士試験にでる!? と思われる法改正情報をまとめてみました。法改正部分は毎
-
-
労災保険料率が改定されました!【平成30年4月1日施行】
労災保険料率が、平成30年4月1日より改定されました。内容は以下の通りです。 【改定のポイント】
-
-
平成29年度社労士試験対策!育児・介護休業法、雇用保険法等の一部改正
平成29年度社労士試験への出題可能性の高い法改正をまとめました。 今回は、
-
-
失踪宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取扱いを変更
失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に死亡一時金の請求がある場合は死亡一時金を支給することになり
-
-
平成30年1月から「移転費」の支給対象者の要件が拡充!【平成30年1月1日施行】
平成29年3月31日に成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律」により、UIJターンを希望する者を
-
-
はり・きゅう、あんま・マッサージが健康保険の給付対象となる場合
はり・きゅう、あんま・マッサージの施術について、一定の要件を満たす場合は、「療養費」として健康保険の
-
-
社会保険Q&A ~第三者の行為による治療費~
Q. 交通事故で車をぶつけられケガをしました。保険証を使い治療しましたが、何か手続きはいるのでしょう
-
-
専門実践教育訓練給付金の内容が拡充!【平成30年1月施行】
平成30年1月1日以降に受講開始(改正前に入学された方は残念ながら従来のまま)する専門実践教育訓練か











