第一種調整率に、船舶所有者の事業に係る率0.35が新設【平成26年4月1日施行】
メリット制の算定に使用される第一種調整率に船舶所有者の事業に係る率が新設

厚生労働省は、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則」に定める第一種調整率に、船舶所有者の事業に係る率を新たに追加する方針を、労働政策審議会に諮問し審議された結果、同審議会から厚生労働大臣に対して妥当との答申が行われました。
船員保険でカバーされてきた船員の職務上の事由または通勤による疾病、負傷、障害または死亡に関する保険給付は、平成22 年に船員独自の給付の部分を除いて労災保険の給付に統合されていました。
船員保険の労災保険への統合から3年間の実績に基づいて、平成26 年4月から船舶所有者の事業にメリット制が適用となるため、厚生労働省は船舶所有者の事業に関する第一種調整率を新たに設けることとし、改正案を労働政策審議会に諮問していました。
今回の答申を受け平成26 年4月1日から第一種調整率に、船舶所有者の事業に係る率0.35が新設されました。
※労災保険では、それぞれの事業場の労働災害の多少に応じて労災保険率を-40%~+40%の幅で増減する「メリット制」を採用しています。
これは、同一の業種でも災害防止の努力などにより災害発生率に差ができるため、保険料負担の公平性の確保や事業主による災害防止努力を一層促進する観点から設けられている制度です。
一定の規模以上の事業で、連続する3保険年度の最後の年度の翌々保険年度から適用になります。
調整率とは
メリット収支率を計算するときに、分子となる保険給付などの一部の年金給付について、労働基準法による補償額に換算した額を算入するなどの調整が行われています。
これを調整率として分母となる確定保険料額に乗ずることでメリット収支率を算出しています。
| 事業の種類 | 第1種調整率 |
| 一般の事業 | 0.67 |
| 林業の事業 | 0.51 |
| 建設の事業 | 0.63 |
| 港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業の事業 | 0.63 |
| 船舶所有の事業 | 0.35 |
スポンサーリンク
関連記事
-
-
厚生年金保険と共済年金の一元化
民間企業に勤めている方は厚生年金に加入し、公務員や私立学校の教職員は共済年金に加入していますが、平成
-
-
パートタイム労働法の一部が変わります。
パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、雇用管理の改善を促進するためにパートタイム労働法が変わります
-
-
国民年金保険料納付猶予制度の対象年齢が30歳未満から50歳未満に拡大
国民年金保険料の納付が、収入の減少や失業等により難しいときは、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」が
-
-
高額療養費制度が変わりました。(平成27年1月診察分より)
平成27年1月診察分より、高額療養費の自己負担限度額について、負担能力に合う負担を求める観点から、7
-
-
労災保険の介護(補償)給付の最高限度額と最低保障額の引き上げ(平成28年4月1日より)
厚生労働省は平成27年8月に行われた人事院勧告で、国家公務員の給与勧告率がプラスだったことから、平
-
-
ラベル表示・SDS交付・リスクアセスメントの対象に27物質が追加となる
一定の有害性が明らかになった亜硝酸イソブチルなどの27の化学物質について、労働安全衛生法施行令別表第
-
-
育児休業給付金取扱い変更【平成26年10月1日】
これまで育児休業給付金制度で、支給単位期間(育児休業を開始した日から起算した1ヶ月ごとの期間)中に1
-
-
平成26年度の年金額は0.7%の引下げ
平成26年度の年金額は、規定に基づき特例水準の段階的な解消(平成26年4月以降は▲1.0%)とあわせ
-
-
支給限度額の変更【平成26年8月1日】
毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、毎年8月1日に行われる賃金日額の変更に伴い、平成26年8
-
-
平成29年度社労士試験対策!育児・介護休業法、雇用保険法等の一部改正
平成29年度社労士試験への出題可能性の高い法改正をまとめました。 今回は、











