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第一種調整率に、船舶所有者の事業に係る率0.35が新設【平成26年4月1日施行】

公開日: : 最終更新日:2014/04/24 法改正情報 , ,

メリット制の算定に使用される第一種調整率に船舶所有者の事業に係る率が新設

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厚生労働省は、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則」に定める第一種調整率に、船舶所有者の事業に係る率を新たに追加する方針を、労働政策審議会に諮問し審議された結果、同審議会から厚生労働大臣に対して妥当との答申が行われました。

船員保険でカバーされてきた船員の職務上の事由または通勤による疾病、負傷、障害または死亡に関する保険給付は、平成22 年に船員独自の給付の部分を除いて労災保険の給付に統合されていました。

船員保険の労災保険への統合から3年間の実績に基づいて、平成26 年4月から船舶所有者の事業にメリット制が適用となるため、厚生労働省は船舶所有者の事業に関する第一種調整率を新たに設けることとし、改正案を労働政策審議会に諮問していました。

今回の答申を受け平成26 年4月1日から第一種調整率に、船舶所有者の事業に係る率0.35が新設されました。

※労災保険では、それぞれの事業場の労働災害の多少に応じて労災保険率を-40%~+40%の幅で増減する「メリット制」を採用しています。
これは、同一の業種でも災害防止の努力などにより災害発生率に差ができるため、保険料負担の公平性の確保や事業主による災害防止努力を一層促進する観点から設けられている制度です。
一定の規模以上の事業で、連続する3保険年度の最後の年度の翌々保険年度から適用になります。

調整率とは

メリット収支率を計算するときに、分子となる保険給付などの一部の年金給付について、労働基準法による補償額に換算した額を算入するなどの調整が行われています。
これを調整率として分母となる確定保険料額に乗ずることでメリット収支率を算出しています。

事業の種類  第1種調整率 
 一般の事業  0.67
 林業の事業  0.51
 建設の事業  0.63
 港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業の事業  0.63
 船舶所有の事業  0.35

 

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