雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内なら申請可能に
雇用保険では、働く方が失業した場合等に支給される失業等給付を中心とし、生活や雇用の安定と就職の促進のための各種給付金制度が用意されています。
この給付金の時効に関する取扱いが、平成27年4月1日より申請期限に申請を行うことを原則としつつ、申請期限を過ぎた場合でも、時効が完成するまでの期間(2年間)について申請を可能とする取扱いに変更になりました。
これまで雇用保険の受給者保護と迅速な給付を行うために申請期限を厳守 これから雇用保険の迅速な給付のため、申請期限内に申請を行うことが原則だが、申請期限を過ぎた場合でも、時効が完成するまでの期間(2年間)について申請を可能とする |
申請期限が過ぎたことで支給されなかった方
以前に、給付金の支給申請を行ったにもかかわらず、申請期限が過ぎたことで支給されなかったという方は、もう一度申請をすることで、①その申請日(再度の申請をした日)が時効の完成前で、②該当給付金の要件を満たしていれば、給付金は支給されるようになります。
対象となる給付
雇用保険のうちの、就業手当、再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当、移転費、広域求職活動費、一般教育訓練に係る教育訓練給付金、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金、教育訓練支援給付金、高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金、育児休業給付金、介護休業給付金です。
各給付の支給申請期限と時効の考え方については、以下のリーフレットをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000080285.pdf

スポンサーリンク
関連記事
-
-
産前産後休業期間中の保険料免除がはじまります【平成26年4月施行】
平成26年4月から産前産後休業期間中《産前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産後56日まで》も社
-
-
雇用保険の適用拡大 ~65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります~
平成29年1月1日より、これまで雇用保険の適用除外であった65歳以上の方も、雇用保険の適用対象となり
-
-
厚生年金保険と共済年金の一元化
民間企業に勤めている方は厚生年金に加入し、公務員や私立学校の教職員は共済年金に加入していますが、平成
-
-
女性活躍推進法が成立【平成28年4月1日~】
職業生活において、能力を十分に発揮し女性が活躍できる環境を整備するため「女性の職業生活における活躍の
-
-
入院時食事療養費の標準負担額の増額【平成28年4月1日から】
入院時食事療養費の標準負担額が平成28年4月から段階的に引上げられます。 入院時食事療養費
-
-
法人役員が業務上で負傷した場合の健康保険の適用は?
健康保険は業務外の負傷等に限って保険給付を行っていましたが、平成25年10月に健康保険と労災保険の適
-
-
失業保険(雇用保険の基本手当)受給中のアルバイト収入について
やむをえない事情で退職してしまったとき、生活の支えとなるのが雇用保険の基本手当ですが、基本手当は求職
-
-
平成28年度(2016年度)の子ども・子育て拠出金率が1,000分の2.0に引上げ
平成28年3月31日、子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令が交付され、仕事と子育てとの両立
-
-
在職老齢年金の支給停止基準額が「46万円→47万円」に変更(平成27年4月1日より)
在職中に老齢厚生年金(在職老齢年金)を受給されている方の年金額は、受給している老齢厚生年金の月額と総
-
-
ストレスチェック制度(平成27年12月1日施行)
メンタルヘルス対策の充実・強化等を目的として、50人以上の労働者を常時雇用する全ての事業場に、ストレ











