国民年金保険料の取扱いが変更されました【平成26年4月1日施行】
国民年金保険料の免除等申請できる期間が拡大されました
これまでは、さかのぼって免除申請ができる期間は、申請時点の直前の7月(学生納付特例の申請は4月)まででした。
法律が改正され、平成26年4月からは保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヵ月前までの期間)について、さかのぼって免除等を申請できるようになりました。(学生納付特例も同様)
法定免除期間中の保険料が納付できるようになりました
これまでは、法定免除を受けている方が保険料を納めるときは、保険料の後払いだけが可能でした。平成26年4月からは法定免除期間のうち本人が申出した期間は、国民年金保険料を通常通り納付することができるよう法律が改正されました。
付加保険料が2年間納付できるようになりました
今まで付加保険料は納期限(翌月末)までに納めなければ、自動的に納めることができなくなる取扱いでした。法律が改正され、平成26年4月からは国民年金保険料と同様に、付加保険料も納期限から2年間納めることができるようになりました。
スポンサーリンク
関連記事
-
現物給与の価額の一部が改定されました。
平成26年4月1日より社会保険に係る現物給与の額が改定されました。 報酬や賞与の全部
-
平成27年度雇用保険料率【平成27年4月1日から】
平成27年度の雇用保険料率は、一般の事業で1.35%、農林水産・清酒製造業で1.55%、建設業で1.
-
平成28年度雇用保険料率(平成28年4月1日から引下げ予定)
労働政策審議会は昨年12月24日、平成28年度の雇用保険料率を1.35%から1.10%に引き下げる建
-
法人役員が業務上で負傷した場合の健康保険の適用は?
健康保険は業務外の負傷等に限って保険給付を行っていましたが、平成25年10月に健康保険と労災保険の適
-
専門実践教育訓練給付金の内容が拡充!【平成30年1月施行】
平成30年1月1日以降に受講開始(改正前に入学された方は残念ながら従来のまま)する専門実践教育訓練か
-
平成29年度社労士試験対策!育児・介護休業法、雇用保険法等の一部改正
平成29年度社労士試験への出題可能性の高い法改正をまとめました。 今回は、
-
パートタイム労働法の一部が変わります。
パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、雇用管理の改善を促進するためにパートタイム労働法が変わります
-
被扶養者認定における兄姉の同居要件が廃止になる【平成28年10月1日施行】
健康保険法および船員保険法における被保険者兄姉等の扶養認定については、兄姉と弟妹の間に差が設けられて
-
傷病手当金・出産手当金の計算方法が変わります(平成28年4月から)
平成27年度健康保険法改正が行われ、平成28年4月より傷病手当金・出産手当金の給付金額の計算方法が変
-
雇用保険料率が平成29年4月から引き下げ
雇用保険の積立金は景気回復による雇用情勢の改善で過去最高の6.4兆円規模に達しています。 雇用