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社会保険Q&A 【健康保険】

公開日: : 最終更新日:2014/11/29 健康保険法 ,

Q.鍼灸施術(はりきゅう、マッサージ等)に健康保険は適用されるのでしょうか?

A.健康保険が適用される鍼灸施術(はりきゅう、マッサージ等)には、その施術対象疾患が限定されています。はりきゅう等の治療で保険が有効な疾患は6種類に限られ、しかも医師の同意書が必要になります。

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 健康保険が適用になる疾患は6種類に限定

  1. 神経痛(坐骨神経痛、その他の神経痛で部位はどこでもかまいません)
  2. 頸腕症候群(首から腕にかけての疾患、ひどい肩こりなど)
  3. 五十肩(腕があがらないなど四十肩など同じような症状はこれに含まれます)
  4. リウマチ(関節リウマチなど)
  5. 腰痛症(腰の痛み、ぎっくり腰など)
  6. 頚椎捻挫後遺症(むちうちの後遺症など)

 

医師の同意が必要

健康保険の適用を受けるためには、必ず「医師の同意書」が必要になります。 これは、医師が、その疾患に対して鍼灸施術に同意したもので、同意書のない鍼灸施術は保険の適用になりません。

「医師の同意書」は、医療機関の治療(投薬、注射、貼り薬等)を受けても所期の効果が得られなかったもので、医師による適当な手段がない場合等にはじめて出すことになり、その鍼灸施術が健康保険の適用を受けることができるのです。

 たとえば、ぎっくり腰で初めて診療を受けた日にお医者様からの同意書はでませんし、当然健康保険の適用にはなりません。

 

鍼灸施術を受けながら同じ傷病の治療は受けられない

ここで注意が必要なのですが、同意書が出て鍼灸施術を始めると、病院での同疾患への治療を終了する必要があるという点です。

これは医師による適当な治療手段がなく、鍼灸施術に移行した経緯があるからです。

そのため鍼灸施術を受けながら並行して同じ傷病の診療を受けた場合は、鍼灸施術は健康保険の対象とはならないのです。

 

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