パート主婦の税金と社会保険
年末調整の時期が近づき、そろそろ生命保険料の控除証明書なども届き始めているようです。
この時期パートで働く主婦にとって気になるのは、夫の扶養の範囲内に収まるのかどうか、収入がいくらまでなら所得税や住民税がかからないのか、また夫の配偶者控除が受けられるのか?ということでしょう。
かしこく働くために、「103万円の壁」「130万円の壁」などパート主婦にとって知っておきたい税金・社会保険の知識をきちんと整理をしておきましょう。
【所得税】収入が103万円を超えると所得税がかかる
パートで働く妻の年収が103万円以下で他に収入がなければ、妻本人に所得税が課税されないうえ、夫は所得税の配偶者控除を受けることができます。
給与収入から給与所得控除65万円と基礎控除38万円との合計103万円が収入から控除され残った金額に税金がかかります。
そのため、年収が 103万円を超えないように妻が働く時間を調整することからこのラインが「 103万円の壁」と呼ばれているのです。
【住民税】収入100万円以下ならば住民税は非課税
住民税には、所得金額に応じて課税される「所得割」と所得金額にかかわらず均等額を負担する「均等割」の2種類があります。標準税率は所得割が10%(都道府県民税4%、市町村民税6%)、均等割は各市町村によります。
一般に、年収が100万円以下で他に収入がなければ住民税は非課税です。
住民税の所得割の場合、給与収入から給与所得控除65万円と住民税の非課税限度額の合計100万円が収入から控除されて残った金額に税金がかかります。ただし、均等割については市区町村で違ってきます。市区町村によっては、93万円や96万5千円を超えると住民税のうち均等割がかかる場合があります。
【配偶者控除】収入が103円以下ならば配偶者控除
その年の給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額65万円を差し引くと合計所得金額が38万円以下となり配偶者控除が受けられます。
配偶者控除とは別に配偶者特別控除があります。配偶者特別控除はパート主婦の収入によって控除額も変わりますが、収入が103万円を超えて141万円未満で、
夫の給与収入がおおむね1,230万円以下ならば、夫の所得から段階的に38万円~3万円を控除することで手取り収入が一気に減らないように緩和するものです。
【社会保険料】扶養の範囲は年収130万円未満
サラリーマンの妻の場合、社会保険(健康保険、国民年金)で扶養と認められる範囲は年収130万円(60歳以上又は障害者の場合は180万円)未満です。
しかし、それを超えると夫が加入する社会保険の扶養の範囲等から外れてしまい、妻自らが社会保険料を支払わなければなりません。 そのため「130万円の壁」ともいわれているのです。
なお、社会保険の扶養の条件は夫の健康保険によって変わってきます
パート主婦の収入による税金等と社会保険の関係
パート収入のみの場合の、所得税、住民税、配偶者控除と社会保険料負担の関係を一覧表にまとめると以下のようになります。
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