はり・きゅう、あんま・マッサージが健康保険の給付対象となる場合
はり・きゅう、あんま・マッサージの施術について、一定の要件を満たす場合は、「療養費」として健康保険の対象になります。なお、健康保険の対象とならない場合は、全額自己負担となります。
~はり・きゅうの場合~
健康保険の給付対象となる場合
下記の1)、2)両方の要件を満たす場合にのみ、健康保険の給付の対象となります。
1)対象となる傷病であること(対象となる傷病が限られています。)
・リウマチ
・神経痛
・五十肩
・腰痛症
・頸腕症候群(けいわんしょうこうぐん)
・頚椎捻挫(けいついねんざ)後遺症
※リウマチ・神経痛などと同じと認められる慢性的な疼痛についても認められる場合あり。
2)施術について医師が同意していること
医療機関で治療を行ったが効果が現れなかった場合等で、医師による適当な治療手段がなく、はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意があること。
※医師の同意書を初回申請時に添付する必要があります。
施術を受ける際の注意点
1)医療機関での診療と併用して施術は認められない
はり・きゅうの施術について健康保険による給付を受けることができるのは、医師による適当な治療手段がない場合です。 ですので、はり・きゅうの施術を受けながら、並行して医療機関で同じ傷病の診療を受けた場合は、健康保険の給付対象とはなりません。
※医師から薬やシップを処方された場合も、治療行為となり、はり・きゅうの施術は健康保険扱いとはなりませんので注意が必要です。
2)定期的に医師の同意が必要
健康保険を使って継続して施術を受けるには、3ヵ月ごとに同意が必要です。医師の同意のない施術は健康保険の対象となりません。
3)領収証は必ずもらう
領収証は確定申告の医療費控除を受ける際にも必要となりますので、必ずもらいましょう。
~あんま・マッサージの場合~
健康保険の給付対象となる場合
下記の1)、2)両方の要件を満たす場合にのみ、健康保険の給付の対象となります。
1)対象となる傷病であること
国家資格を有するあんまマッサージ指圧師が、筋麻痺・関節拘縮等の症状改善を目的とする医療マッサージを行った場合にのみ、健康保険の給付が受けられます。
※整体やカイロプラクティックなどは、民間資格者のため保険請求することはできません。
※疲労回復や疾病予防のためのマッサージは給付対象とはなりません。
※同じ国家資格であったとしても柔道整復師、はり師、きゅう師が、マッサージの保険請求をすることはできません。
2)定期的に医師の同意が必要
健康保険を使って継続して施術を受けるには3か月に一度、必ず医師の再同意が必要となります。同意の無い場合は健康保険の対象となりません。
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