社会保険Q&A ~第三者の行為による治療費~
Q. 交通事故で車をぶつけられケガをしました。保険証を使い治療しましたが、何か手続きはいるのでしょうか?
A. 交通事故や暴力行為など、第三者の行為による負傷で保険証を使い治療を受けたときには「第三者行為による傷病届」のご提出が必要になります。
自動車事故やけんかなど第三者行為によりケガをしたときの治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。
しかし、業務上や通勤災害によるものでなければ、保険証を使って治療を受けることができますが、この場合、加害者が支払うべき治療費を保険者(=保険証の発行元)が立て替えて支払うこととなります。
これは、被害にあわれた方の負担を軽減するためであり、保険者は後日、加害者に対して立て替えた治療費を請求することになります。
届出が必要な第三者(他人)の行為とは?
他人の行為などによって負傷した場合で、次のようなケースがあります。
交通事故にあったとき
自動車、バイク、歩行中など、相手のいる交通事故で負傷した場合
ペットにかまれたとき
他人の飼っているペットに噛まれて負傷した場合
施設の管理が不十分だったとき
ビル、道路などの管理が不十分であったことが原因で負傷した場合
自損事故車に同乗していたとき
自動車などに同乗しているときの自損事故により負傷した場合
暴力行為にあったとき
他人から刺されるなど暴力で負傷した場合
食中毒になったとき
料理店などの食べ物が原因で食中毒になった場合
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