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社会保険Q&A  ~労働者の代表となれる者~

公開日: : 最終更新日:2014/11/29 労働基準法 , ,

Q、就業規則や36協定を届ける際に労働者の代表が署名押印しているのですが、管理部の総務・経理担当者が代表者になってもよいのでしょうか?

 

 A、管理監督者でなければ総務・経理担当者も労働者の代表になることができます。

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労働者の過半数を代表する者とは

労働基準法では一定の労働条件の決定にあたっては労働組合等との調整を行うことを基本としています。事業所に労働者の過半数で組織する労働組合等がない場合は、労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)を選出し、労働者側の締結当事者とすることとしています。

就業規則や時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)を締結する際に、過半数代表者の選出が適正に行われていない場合、36協定などを締結し、労働基準監督署に届け出ても無効となるので注意が必要です。

 

労働者代表を選出するための手続き

36協定等を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにしたうえで、投票、挙手などにより選出しましょう。

選出手続きは、投票、挙手の他に、労働者の話し合いや持ち回り決議などでも構いませんが、当該事業場の過半数の労働者がその候補者を支持していると認められる民主的な手続きがとられていることが必要です。

選出の際には、パートタイマーやアルバイトなどを含めたすべての労働者が手続きに参加できるようにしなければなりません。

※使用者の意向によって過半数代表者が選出された場合や親睦会の幹事などを自動的に過半数代表者にした場合は、その人は36協定などを締結するために選出されたわけではありませんので協定は無効となります。

 

労働者代表となることができる要件

①労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと
 管理監督者とは、一般的には部長、工場長、事業所長など、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある人をいいます。

②協定の締結や意見聴取することを明らかにしてから選出されたものであること。
 投票、挙手など従業員の話し合い、持ち回り決議等、労働者の過半数が当該者の選任を支持していることが明確な民主的な手続により選出された者であるこ

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