「時間外、休日及び深夜の割増賃金」についての考え方
公開日:
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労働基準法
使用者は、災害、公務、36協定を締結した場合等には、時間外、休日及び深夜労働をさせることができます。その場合、通常の賃金に一定の割増率を乗じた割増賃金をプラスして支払う必要があります。
37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
①使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
ただし、当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
時間外(法定外休日)労働の割増賃金率
例)所定労働時間が、AM8:30からPM5:00(休憩1時間)までの場合
「法定労働時間」と「所定労働時間」の違い
法定労働時間とは?
労働基準法32条は次のように定めています。
第32条(労働時間)
①使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間(※)を超えて、労働させてはならない。
②使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
※特例措置対象事業においては、40時間ではなく44時間。
このように,労働基準法は休憩時間を除いて,1日8時間,1週間では40時間(※)までを労働時間の限度としています。つまり法律で定められている原則的な労働時間を「法定労働時間」といいます。
使用者は,この法定労働時間を超えて労働者を働かせることができないのが原則ですので、例えば、使用者と労働者の間で「1日の労働時間を10時間とする」というように就業規則に定めても、法定労働時間を超える部分は無効となり、法定労働時間の基準に置きかえられます。そして、超過した2時間は(仮に労働すれば)時間外労働ということになります。
所定労働時間とは?
「法定労働時間」による制限はあるものの、就業規則などで別の定めをしている場合もあるのではないでしょうか。例えば1日7時間であったり7時間30分であったりと、すべての使用者が1日8時間,1週間では40時間という労働時間を定めているわけではありません。この法定労働時間の許容範囲内で使用者ごとに設定されている労働時間を「所定労働時間」と言います。
所定労働時間として,法定労働時間を下回る労働時間を定めることは自由なのであり、法定労働時間と所定労働時間は必ずしも同じとは限らないのです。つまり
「法定労働時間」≒「所定労働時間」
ここで気をつけなければいけないのは、時間外労働(残業)の割増賃金の計算方法です。時間外労働の割増賃金が発生するのは、法定労働時間を超えた分なのです。
例えば、所定労働時間が7時間30分の会社の場合、法定労働時間の1日8時間に至るまでの0.5時間、あるいは、1週40時間に至るまでの時間に対する賃金に対しての割増賃金はなく、通常の基礎時給が支払われることになります。この法定時間内の時間外労働(残業)は「法定時間内残業」と呼ばれることがあります。
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