社会保険Q&A ~時間単位の有給休暇~
Q.年次有給休暇を時間単位で取得することが可能と言うことですが、どうすればよいのでしょうか。また、必ず認めなければならないのでしょうか。
A.年次有給休暇は、労働者の心身の心労を回復させ、労働力の維持培養を図るとともに、ゆとりある生活の実現に資するという趣旨から毎年一定日数が与えられています。
しかし、有給休暇の取得率は、例年5割を下回っておりその取得促進が課題となっています。そこで仕事と生活の調和を図る観点から、年次有給休暇を有効に活用できるよう、平成22年4月から時間単位で年次有給休暇を付与できるようになりました。
時間単位の有給休暇制度導入法
時間単位の有給休暇制度は、労働者から利用の申し出があれば、必ず利用させなければならないわけではありません。
使用者と事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(当該労働組合が無い場合には労働者の過半数代表)が書面による協定を締結することにより、時間単位で年次有給休暇を使用することができます。
労使協定の内容
労使協定で締結しなければならない要件は、
①時間単位年休の対象労働者の範囲
②時間単位年休の日数(5日以内の範囲)
③時間単位年休1日の時間数
④1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数
になります。
①時間単位年休の対象労働者の範囲
対象となる労働者の範囲を定めます。仮に一部を対象外とする場合は、「事業の正常な運営」を妨げる場合に限られます。取得目的などによって対象範囲を定めることはできません。
例えば「育児を行う労働者に限る」という決め方は、取得目的による制限なので、この制限は不可となります。
(例)
○生産ラインで働く労働者は対象外→事業の正常な運営が妨げられる場合は可。
×育児を行う労働者に限る。→取得目的による制限なので不可。
②時間単位年休の日数
5日以内の範囲で定めなければなりません。前年度からの繰越がある場合でも当該繰越分も含めて5日以内です。
③時間単位年休1日の時間数
1日分の年次有給休暇に対応する時間数は所定労働時間数を基に定めます。時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げて計算します。
(例)
1日の所定労働時間が7時間30分で5日分の時間単位年休
→7時間30分を切り上げて1日8時間とする。
→8時間×5日=40時間分の時間単位年休となります。
(7時間30分×5日=37時間30分を切り上げて38時間ではありません。)
また、時間単位の利用のため、時間未満の分単位での利用は認められません。
④1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数
1時間以外の時間を単位とする場合は、その時間数を記入します(2時間、3時間など)。ただし1日の所定労働時間を上回ることはできません。
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