有期労働契約から無期労働契約への転換/特例のポイント
労働契約法の改正に伴い、有期労働契約が通算で5年を超え反復更新された場合には、労働者の申込みにより、無期労働契約(期間の定めのない労働契約)へ転換される仕組みが導入されています。
有期労働契約から無期労働契約への転換のルール
1)通算5年で無期労働契約に転換
同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場合は、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換します。
平成25年4月1日以後に開始した有期労働契約の通算契約期間が5年を超える場合、その契約期間の初日から末日までの間に、無期転換の申込みをすることができます。
無期転換の申込みをすると、使用者が申込みを承諾したものとみなされ、無期労働契約がその時点で成立します。無期に転換されるのは、申込み時の有期労働契約が終了する翌日からです。
2)事前の無期転換申込権放棄を認めず
無期転換を申し込まないことを契約更新の条件とするなど、あらかじめ労働者に無期転換申込権を放棄させることはできません。
3)クーリング期間は6ヶ月以上
有期労働契約とその次の有期労働契約の間に、無契約期間が6ヶ月以上あるときは、その空白期間より前の有期労働契約は通算契約期間に含めません。(クーリングという)
通算対象の契約期間が1年未満の場合は、その2分の1以上の空白期間があればそれ以前の有期労働契約は通算契約期間に含めません。
無契約期間後、さらに通算5年を超えれば無期転換申込みが可能となります。
無期転換後の労働条件
有期労働契約を無期労働契約に転換することを求めるものであり、就業日数や時間を正社員と等しくすることを求めるものではありません。
転換後の労働条件については、労働協約や就業規則に別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と同一の労働条件(職務、賃金、労働時間等)が適用されることになります。
無期転換ルールの特例
無期転換ルールについて以下のような特例が設けられています。
1)大学等及び研究開発法人の研究者、教員等についての特例
無期転換申込権発生までの期間(原則)5年を10年とする特例が設けられています。【平成26年4月1日施行】
2)専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特例
「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が制定されています。【平成27年4月1日施行】
①「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」に就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者
5年を超える有期のプロジェクト期間中は、対象労働者について、無期転換請求権は発生しない。(ただし、10年が限度)
②定年後に有期契約で継続雇用される高齢者
定年後引き続き雇用されている期間中は、対象労働者について無期転換請求権は発生しない。
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