平成30年1月から「移転費」の支給対象者の要件が拡充!【平成30年1月1日施行】
平成29年3月31日に成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律」により、UIJターンを希望する者を支援し、広域的な職業紹介等を促進するため、雇用保険失業等給付の「移転費」の支給対象者の要件が平成30年1月1日より拡充されます。
「移転費」変更のポイント
①移転費の支給対象者として、特定地方公共団体若くは職業紹介事業者の紹介した職業に就く者を加えるものとしました。
移転費は、雇用保険の受給資格者等が、ハローワークの紹介した職業に就くため、その住居所を変更する場合であって、ハローワークの所長が必要であると認めた場合に支給されていましたが、ハローワーク以外に、特定地方公共団体または職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、住居所を変更した方も支給対象となります。
今回の改正は、広域的な職業紹介等を促進するため、移転費の支給対象に、民間の職業紹介事業者の紹介により就職する者を追加したものです。
「特定地方公共団体または職業紹介事業者」とは、職業安定法第4条第8項に規定する特定地方公共団体または職業安定法第18条の2に規定する職業紹介事業者をいいます。
なお、事業停止命令や業務改善命令を受けている職業紹介事業者から紹介を受けた場合は、移転費の支給対象とはなりません。
②離職理由による給付制限の期間(1ヶ月以上3ヶ月以内)中に就職し、又は公共職業訓練等を受けることになった場合にも支給対象となりました。
就職拒否及び職業訓練拒否による給付制限、職業指導拒否による給付制限を除いた給付制限の期間中、つまり離職理由による給付制限の期間(1ヶ月以上3ヶ月以内)中に就職し、又は公共職業訓練等を受けることになった場合にも支給対象となりました。

「移転費」は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料および着後手当の6種類あります。移転費の支給を受けることができるもの及びその者が随伴する家族について、その旧居住地から、新居住地までの区間の順路によって計算した額が支給されます。
厚生労働省HP参照
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000190036.pdf
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