シルバー人材センターの業務拡大、週40時間まで業務可能に(平成28年4月1日施行予定)
公開日:
:
法改正情報
厚生労働省の労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会は、昨年12月18日、シルバー人材センターの機能強化を盛りこんだ報告書を了承しました。
シルバー人材センターの現状
シルバー人材センターは、生きがいや社会参加等を目的とする就業の機会を高齢者に提供するため、請負契約による業務のほか労働者派遣や職業紹介などを行っています。
内容としては、臨時的かつ短期的又は軽易な業務(臨・短・軽)が要件とされ、月10日程度もしくは週20時間を越えない範囲が目安とされています。
改正の概要
厚生労働省はシルバー人材センターの就業時間規制を緩め、週20時間以下としてきた就業時間を週40時間に引き上げるとともに、10日程度に限っている月当たりの労働日数制限もなすことで、就業可能な業務の選択肢を拡大します。
政府が掲げる一億総活躍社会の実現に向け、高齢者の就労を支援する方針です。
ただ、請負契約では労働者保護に懸念があるため、緩和するのは労働者派遣や職業紹介業務に限るとしました。
要件
就業時間が増えることで、シルバー人材センターの紹介できる業務が増え、今までは清掃や駐車場管理などが主でしたが、人手不足で悩むサービス業や中小企業などでの雇用につながることが期待されています。
ただ、シルバー人材センターの業務拡大が派遣会社などの民業圧迫にならないよう、指定・監督権限を有する都道府県知事が、対象となる地域や業務範囲を明確に規定するなど一定の要件を課す予定となっています。
スポンサーリンク
関連記事
-
-
有期労働契約から無期労働契約への転換/特例のポイント
労働契約法の改正に伴い、有期労働契約が通算で5年を超え反復更新された場合には、労働者の申込みにより、
-
-
平成26年度の雇用保険料率は前年据置き
平成26年度の雇用保険料率が厚生労働省より告示されました。 平成26年度の料率は平成2
-
-
ストレスチェック制度(平成27年12月1日施行)
メンタルヘルス対策の充実・強化等を目的として、50人以上の労働者を常時雇用する全ての事業場に、ストレ
-
-
労働安全衛生法の一部を改正する法律【平成26年6月25日公布】
労働者の安全と衛生の基準を定めた労働安全衛生法が8年ぶりに改正されました。 主
-
-
父子家庭も遺族基礎年金の受給対象に
2014年4月から母子家庭だけでなく、父子家庭も遺族年金の受給対象者となりました。
-
-
平成27年度雇用保険料率【平成27年4月1日から】
平成27年度の雇用保険料率は、一般の事業で1.35%、農林水産・清酒製造業で1.55%、建設業で1.
-
-
労災保険に係る事業細目が大幅に削減・見直し
労災保険は労働災害を防止する観点から、労働災害が発生する率に応じて業種ごとに区別され、さらに
-
-
国民年金保険料納付猶予制度の対象年齢が30歳未満から50歳未満に拡大
国民年金保険料の納付が、収入の減少や失業等により難しいときは、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」が
-
-
国民年金保険料の取扱いが変更されました【平成26年4月1日施行】
国民年金保険料の免除等申請できる期間が拡大されました これまでは、さかのぼって免除申請ができる期間
-
-
短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用拡大
平成28 年10 月から厚生年金保険・健康保険の適用対象者が拡大となりました。週30時間以上働く方に
スポンサーリンク
- PREV
- 平成27年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果
- NEXT
- 平成28年度年金額の改定