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シルバー人材センターの業務拡大、週40時間まで業務可能に(平成28年4月1日施行予定)

公開日: : 法改正情報

厚生労働省の労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会は、昨年12月18日、シルバー人材センターの機能強化を盛りこんだ報告書を了承しました。

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シルバー人材センターの現状

シルバー人材センターは、生きがいや社会参加等を目的とする就業の機会を高齢者に提供するため、請負契約による業務のほか労働者派遣や職業紹介などを行っています。

内容としては、臨時的かつ短期的又は軽易な業務(臨・短・軽)が要件とされ、月10日程度もしくは週20時間を越えない範囲が目安とされています。

改正の概要

厚生労働省はシルバー人材センターの就業時間規制を緩め、週20時間以下としてきた就業時間を週40時間に引き上げるとともに、10日程度に限っている月当たりの労働日数制限もなすことで、就業可能な業務の選択肢を拡大します。

政府が掲げる一億総活躍社会の実現に向け、高齢者の就労を支援する方針です。

ただ、請負契約では労働者保護に懸念があるため、緩和するのは労働者派遣や職業紹介業務に限るとしました。

要件

就業時間が増えることで、シルバー人材センターの紹介できる業務が増え、今までは清掃や駐車場管理などが主でしたが、人手不足で悩むサービス業や中小企業などでの雇用につながることが期待されています。

ただ、シルバー人材センターの業務拡大が派遣会社などの民業圧迫にならないよう、指定・監督権限を有する都道府県知事が、対象となる地域や業務範囲を明確に規定するなど一定の要件を課す予定となっています。

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