労災保険に係る事業細目が大幅に削減・見直し
労災保険は労働災害を防止する観点から、労働災害が発生する率に応じて業種ごとに区別され、さらに事業細目を設けて分類されています。その事細目は実に283にものぼります。また、そのうち57%にあたる160を製造業が占めています。 細目が多すぎますのでこれを整理するため、また、労働人口が増えている業種では細目の新設のため、「製造業」と「その他の各種事業」で事業細目の再編が行われました。 (平成26・2・25厚生労働省告示第40号=労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の規定に基づき労災保険料率表の細目を定める件の一部を改正する件)
[製造業の事業細目を再編]
製造業では、以下のような現状から、現在ある160の事業細目が廃止されました。 ・ 製造業全体として、保険規模が縮小している現状では、今後とも新たな業種区分を新設する可能性が低い。 ・ 事業細目を160まで分類しているが、労働災害統計として活用する例がない。 ・ 労働保険実務の簡素化につながる。
[その他の各種事業に係る事業細目の再編]
- 情報サービス業では労働者数が増加していることから、日本標準産業分類の中分類「情報サービス業」及び「インターネット付随サービス業」を範囲とする「情報サービス業」を新設する。
- 医療保険業の労働人口が拡大していることから、「医療業」と「社会福祉又は介護事業」に分離して事業細目を設定する。
- 労災保険実務の簡便性を高めるため「認定こども園」「幼稚園」「保育所」それぞれの事業細目を新設する。
この規定は平成26年4月1日から適用されます。今後もさらなる業種区分の整理・統合が検討される見込みです。
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