現物給与の価額の一部が改定されました。

平成26年4月1日より社会保険に係る現物給与の額が改定されました。
報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支給される場合の価額は、法律により地方の時価によって厚生労働大臣が定めるとされています。平成26年4月1日より労働保険および社会保険に係る厚生労働大臣が定める現物給与の価額についての一部が改正されました。
(平成26・1・31厚生労働省告示第二〇号=厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件)
現物給与の価額は都道府県別に決められており、食事で支払われる報酬等の「1人1月あたりの食事額」の最高額は東京都の19,200円、最低額は岩手、秋田、岡山、徳島、佐賀、熊本、長崎の17,100円となっています。
住宅等で支払われる報酬等の「1人1月当たりの住宅の利益の額(畳1畳につき)」の最高額は東京都の2,400円、最低額は青森県の840円となっています。
※健康保険組合では、現物給与の価額について、規約により別段の定めをしている場合があります。
※食事、住宅以外の報酬等の価額について、労働協約に定めがある場合は、その価額を「時価」とします。
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