現物給与の価額の一部が改定されました。
平成26年4月1日より社会保険に係る現物給与の額が改定されました。
報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支給される場合の価額は、法律により地方の時価によって厚生労働大臣が定めるとされています。平成26年4月1日より労働保険および社会保険に係る厚生労働大臣が定める現物給与の価額についての一部が改正されました。
(平成26・1・31厚生労働省告示第二〇号=厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件)
現物給与の価額は都道府県別に決められており、食事で支払われる報酬等の「1人1月あたりの食事額」の最高額は東京都の19,200円、最低額は岩手、秋田、岡山、徳島、佐賀、熊本、長崎の17,100円となっています。
住宅等で支払われる報酬等の「1人1月当たりの住宅の利益の額(畳1畳につき)」の最高額は東京都の2,400円、最低額は青森県の840円となっています。
※健康保険組合では、現物給与の価額について、規約により別段の定めをしている場合があります。
※食事、住宅以外の報酬等の価額について、労働協約に定めがある場合は、その価額を「時価」とします。
スポンサーリンク
関連記事
-
雇用保険法の一部が改正されました。【平成26年4月1日施行】
就業促進手当(再就職手当)の充実 現行の給付に加えて早期再就職した雇用保険受給者が、前職前賃金
-
ラベル表示・SDS交付・リスクアセスメントの対象に27物質が追加となる
一定の有害性が明らかになった亜硝酸イソブチルなどの27の化学物質について、労働安全衛生法施行令別表第
-
平成26年度の雇用保険料率は前年据置き
平成26年度の雇用保険料率が厚生労働省より告示されました。 平成26年度の料率は平成2
-
平成30年度の雇用保険料率は前年度から据え置き【平成30年4月1日~】
平成30年4月1日から平成31年3月31日までの雇用保険料率は前年度から据え置きとなりました。 失
-
健康保険法および船員保険法における標準報酬月額・標準賞与額の上限改定(平成28年4月1日から)
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月29日
-
雇用保険二事業助成金の整理統合【平成30年4月1日~】
厚生労働省は、「雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省
-
父子家庭も遺族基礎年金の受給対象に
2014年4月から母子家庭だけでなく、父子家庭も遺族年金の受給対象者となりました。
-
労災保険料率が改定されました!【平成30年4月1日施行】
労災保険料率が、平成30年4月1日より改定されました。内容は以下の通りです。 【改定のポイント】
-
パートタイム労働法の一部が変わります。
パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、雇用管理の改善を促進するためにパートタイム労働法が変わります
-
労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等【平成27年4月1日施行予定】
厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会は、塩崎厚生労働大臣が同審議会に諮問していた、労災保険料率
スポンサーリンク
- PREV
- 平成26年度の雇用保険料率は前年据置き
- NEXT
- 労災保険に係る事業細目が大幅に削減・見直し