雇用保険の適用拡大 ~65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります~
平成29年1月1日より、これまで雇用保険の適用除外であった65歳以上の方も、雇用保険の適用対象となります。
現行では、同一の事業主に65歳前から引続き雇用されていた場合のみ、「高年齢継続被保険者」として雇用保険に加入することができましたが、65歳以降新たに雇用される方も「高年齢被保険者」として加入できるようになりました。

64歳以上の方の雇用保険料徴収免除措置について
64歳以上の方についての雇用保険料徴収の免除措置は廃止になります。ただし、企業の負担増を考慮し、施行は平成32年4月1日となります。
高年齢求職者給付金について
法改正後も変更は特になく、65歳以上の労働者についても、「⾼年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象となるため、⾼年齢被保険者として離職した場合、受給要件を満たすごとに、高年齢求職者給付金が支給されます。この給付金は、年金と併給することが可能です。
育児休業給付金・介護休業給付金について
平成29年1月1日以降に高年齢被保険者として、育児休業や介護休業を新たに開始する場合は、要件を満たせば育児休業給付金、介護休業給付金の支給対象となります。
教育訓練給付について
平成29年1月1日以降に厚生労働大臣指定の教育訓練を受講する場合は、要件を満たせば教育訓練給付金の支給対象となります。
参照:厚生労働省HP http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389.html
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