在職老齢年金の支給停止基準額が「46万円→47万円」に変更(平成27年4月1日より)
在職中に老齢厚生年金(在職老齢年金)を受給されている方の年金額は、受給している老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額により、年金額が調整されています。平成27年4月1日より年金の支給停止の基準となる額が変更になりました。
<変更内容> ・60歳から64歳までの方の支給停止調整変更額 ・65歳以上の方の支給停止基準額 |
60歳代前半(60歳以上65歳未満)の在職老齢年金
60歳代前半で在職し厚生年金の被保険者となっている方は、厚生年金の保険料を納めながら在職老齢年金を受け取ることができます。60歳代前半の在職老齢年金は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円を超えると、その合計額に応じて年金が減額されます。
また、基本月額の一部でも支給されていれば加給年金は停止の対象とならず、全額停止の場合は、加給年金も受けられなくなります。
※基本月額とは、特別支給の老齢厚生年金の月額(加給年金額を除く)
※総報酬月額相当額とは、その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の合計 ÷12
60歳台後半(65歳以上70歳未満)の在職老齢年金
60歳台後半で会社勤めをしている方は、厚生年金の保険料を納めながら老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取ることができますが、「老齢厚生年金」部分は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円を超えると、その合計額に応じて年金が減額されます。
また、老齢基礎年金および経過的加算額は減額されず全額支給となります。加給年金は、基本月額の一部でも支給されていれば停止の対象とならず、全額停止の場合は加給年金も受けられなくなります。
※基本月額とは、老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額(加給年金額を除く)
※総報酬月額相当額とは、その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の合計 ÷12
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