父子家庭も遺族基礎年金の受給対象に
2014年4月から母子家庭だけでなく、父子家庭も遺族年金の受給対象者となりました。
これまでは、国民年金の遺族基礎年金の受給対象者は①子のある妻、②子(子とは18歳到達年度の末日3月31日までの子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子)とされていました。
そのため、父子家庭はその対象外となり遺族基礎年金の受給対象者とはなっていませんでしたが、この4月より「子のある配偶者」または「子」に改定となり、父子家庭にも遺族基礎年金が支給されるようになりました。
かつては「夫は外で働き、妻は家で専業主婦」が一般的でしたが、共働きが増えている今の時代「性別で差がつくのはおかしい」とされ、その流れに沿って制度改正が行われたようです。
しかし、残念ながらサラリーマン等が加入する厚生年金においては、現行のままであり加入している年金制度によって受給条件は変わってきます。
また「死亡当時、生計を維持されていた」と認められるための遺族の年収850万円未満という基準は変わらず現行のままになります。
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