失踪宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取扱いを変更
失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に死亡一時金の請求がある場合は死亡一時金を支給することになりました。
これまでの取扱い
失踪宣告により「死亡とみなされた日の翌日」から2年を超えて死亡一時金の請求があった場合は、消滅時効となり死亡一時金は支給されていませんでした。
今後の取扱い
掛け捨て防止という制度の趣旨を踏まえ、「失踪宣告の審判の確定日の翌日」から2年以内に請求があった場合には、消滅時効を援用せず死亡一時金を支給する取扱いとなりました。
死亡一時金とは
死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者(任意加入被保険者・特例任意加入被保険者を含む)として保険料を納めた月数(保険料納付済期間の月数と保険料4分の1免除期間の月数の3/4、保険料半額免除期間の月数の1/2、保険料4分の3免除期間の月数の1/4に相当する月数を合算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を一度も受け取らずに死亡したときは、その方と生計を同じくしていた遺族が受けることができるものです。
死亡一時金を受け取る 優先順位は、死亡した人の①配偶者 ②子供 ③父母 ④孫 ⑤祖父母⑥兄弟姉妹の順になっています。

スポンサーリンク
関連記事
-
-
平成26年度の雇用保険料率は前年据置き
平成26年度の雇用保険料率が厚生労働省より告示されました。 平成26年度の料率は平成2
-
-
平成26年度の年金額は0.7%の引下げ
平成26年度の年金額は、規定に基づき特例水準の段階的な解消(平成26年4月以降は▲1.0%)とあわせ
-
-
健康保険法および船員保険法における標準報酬月額・標準賞与額の上限改定(平成28年4月1日から)
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月29日
-
-
第48回(平成28年度)社労士試験にでる!?法改正情報まとめ
第48回(平成28年度)社労士試験にでる!? と思われる法改正情報をまとめてみました。法改正部分は毎
-
-
産前産後休業期間中の保険料免除がはじまります【平成26年4月施行】
平成26年4月から産前産後休業期間中《産前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産後56日まで》も社
-
-
短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用拡大
平成28 年10 月から厚生年金保険・健康保険の適用対象者が拡大となりました。週30時間以上働く方に
-
-
平成27年度雇用保険料率【平成27年4月1日から】
平成27年度の雇用保険料率は、一般の事業で1.35%、農林水産・清酒製造業で1.55%、建設業で1.
-
-
労災保険に係る事業細目が大幅に削減・見直し
労災保険は労働災害を防止する観点から、労働災害が発生する率に応じて業種ごとに区別され、さらに
-
-
雇用保険の適用拡大 ~65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります~
平成29年1月1日より、これまで雇用保険の適用除外であった65歳以上の方も、雇用保険の適用対象となり
-
-
入院時食事療養費の標準負担額の増額【平成28年4月1日から】
入院時食事療養費の標準負担額が平成28年4月から段階的に引上げられます。 入院時食事療養費











