*

労働安全衛生法の一部を改正する法律【平成26年6月25日公布】

公開日: : 法改正情報

労働者の安全と衛生の基準を定めた労働安全衛生法が8年ぶりに改正されました。

 

主な改正ポイントは、化学物質のリスクを事前に察知して対応することと、メンタルヘルス対策の充実です。

化学物質管理のあり方の見直しは、特別規則の対象にされていない化学物質のうち、一定のリスクがあるもの等について、事業者に危険性または有害性等の調査を義務付けたのです。

メンタルヘルス対策の充実・強化は、事業者に対し医師・保健師によるストレス診断の実施を義務付け、必要に応じて作業の転換、労働時間の短縮など、適切な就業上の措置を講じなければならないこととされました。

 

労働安全衛生法の一部改正の経緯と目的


 

労働安全衛生法の前回の改正は8年前であり、この時はアスベスト問題を受けての改正でした。今回は、化学物質使用によるガン発生などの職業性疾病、精神障害の労災認定増加など、この8年間における労働者の安全衛生の課題が盛りこまれた内容となっています。具体的なポイントは以下となります。

1)化学物質管理のあり方の見直し
2)メンタルヘルス対策の充実・強化
3)受動喫煙防止対策の推進
4)重大な労働災害を繰り返す企業への対応
5)外国に立地する検査機関等への対応
6)規制・届出の見直し等

 

1)化学物質管理のあり方の見直し


 

特別規則の対象にされていない化学物質のうち、一定のリスクがあるもの等について、事業者にリスクアセスメント(危険性または有害性等の調査)が義務付けられました。

すでにアスベストなど重大な健康障害を引き起こす8物質は製造が禁止され、また、それに準じて健康障害が多発しているPCB等の116物質は個別に規制をされています。 さらに、116物質を含む640物質については、安全データシート(SDS)の交付が義務付けられています。

リスクアセスメントの対象物質には、安全データーシート(SDS)交付義務のある640物質のうち、これまで個別に規制されてこなかった物質を想定されているようです。

20141015124217-0001

 

2)メンタルヘルス対策の充実・強化


 

労働者の心理的な負担の程度を把握するため、医師等による検査の実施を従業員50人以上の事業者に義務付けされました。

これに伴い事業者は、検査結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、その結果を踏まえ医師の意見を聴いた上で、必要な場合には作業の転換など適切な就業上の措置を講じなければなりません。

なお、医師等は本人の同意なく、その結果を事業者に提供してはならないこととされました。

 20141015135420-0001

 

3)受動喫煙防止対策の推進


 

受動喫煙を防止するため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずる受動喫煙防止義務が規定されました。ただし、罰則のない努力義務とされています。

これに伴い、国は、受動喫煙防止対策に取り組む事業者に対し、喫煙専用室の設置の促進等の必要な援助に努めるものとされました。

 

4)重大な労働災害を繰り返す企業への対応


 

安全衛生関係法令に違反し、一定期間内に同様の重大な労働災害を複数の事業場で繰り返し発生させた企業に対し、その事業場の安全または衛生に関する改善計画を作成して厚生労働大臣に提出するよう指示できるようになりました。

企業が計画の作成指示や変更指示に従わない場合や、改善計画を守っていないと認められる場合に厚生労働大臣は勧告を行い、勧告に従わない場合には企業名を公表できるようになりました。

 

5)外国に立地する検査機関等への対応


 

ボイラーなど特に危険性が高い機械を製造等する際に受けなければならないこととされている検査等を行う機関のうち、外国に立地する機関についても登録を受けられることになりました。

 

6)規制・届出の見直し等


 

一定の業種・規模の工場等で、建設物、機械等の設置、移転等を行う場合にはその工事着手の30日前までに所轄労働基準監督署長に計画の届出をしなければなりませんでした。今回この事前届出が廃止になりました。

今回の制度廃止により、企業は自己責任において建設物や機械等の設置、移転、変更を行うこととなります。

20141015162217-0001

 

↓ランキング参加しています!
にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ

スポンサーリンク

関連記事

平成26年度の年金額は0.7%の引下げ

平成26年度の年金額は、規定に基づき特例水準の段階的な解消(平成26年4月以降は▲1.0%)とあわせ

記事を読む

育児休業給付金取扱い変更【平成26年10月1日】

これまで育児休業給付金制度で、支給単位期間(育児休業を開始した日から起算した1ヶ月ごとの期間)中に1

記事を読む

雇用保険二事業助成金の整理統合【平成30年4月1日~】

厚生労働省は、「雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省

記事を読む

短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用拡大

平成28 年10 月から厚生年金保険・健康保険の適用対象者が拡大となりました。週30時間以上働く方に

記事を読む

労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等【平成27年4月1日施行予定】

厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会は、塩崎厚生労働大臣が同審議会に諮問していた、労災保険料率

記事を読む

現物給与の価額の一部が改定されました。

平成26年4月1日より社会保険に係る現物給与の額が改定されました。  報酬や賞与の全部

記事を読む

ストレスチェック制度(平成27年12月1日施行)

メンタルヘルス対策の充実・強化等を目的として、50人以上の労働者を常時雇用する全ての事業場に、ストレ

記事を読む

雇用保険法の一部が改正されました。【平成26年4月1日施行】

 就業促進手当(再就職手当)の充実 現行の給付に加えて早期再就職した雇用保険受給者が、前職前賃金

記事を読む

教育訓練給付金の給付内容が拡大【平成26年10月1日】より

新しい制度では中長期的なキャリアアップを支援するため、厚生労働省が専門的・実践的な教育訓練として指定

記事を読む

平成27年度雇用保険料率【平成27年4月1日から】

平成27年度の雇用保険料率は、一般の事業で1.35%、農林水産・清酒製造業で1.55%、建設業で1.

記事を読む

スポンサーリンク

Message

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


スポンサーリンク

平成30 年度の年金額改定 ~年金額は昨年度から据え置き~

総務省からの、「平成29 年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む

現物給与の価額が改定 【平成30年4月~】

厚生年金保険および健康保険の被保険者が、労働の対償として通貨以外のもの

雇用保険二事業助成金の整理統合【平成30年4月1日~】

厚生労働省は、「雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する

平成30年度の雇用保険料率は前年度から据え置き【平成30年4月1日~】

平成30年4月1日から平成31年3月31日までの雇用保険料率は前年度か

労災保険料率が改定されました!【平成30年4月1日施行】

労災保険料率が、平成30年4月1日より改定されました。内容は以下の通り

→もっと見る

  • 【生涯学習のユーキャン】

    テレビCMなどで有名な「生涯学習のユーキャン」は、趣味・検定・資格など幅広いジャンルの講座を取り扱う通信教育最大手の会社です。

    【LEC東京リーガルマインド】


    LEC東京リーガルマインドは、語学・不動産・福祉・簿記・法律などの講座を持つ老舗の資格学校です。特に法律系の資格に強く弁護士や司法書士などの合格はトップクラスで、法科大学院も開設しています。

    【資格の学校TAC】

    資格の学校TAC(タック)は、公認会計士や税理士など会計系の資格に強く合格率はトップクラスです。25年以上の豊富な指導実績があり、社会人でも無理なく合格スキルが身に付くよう戦略的なカリキュラムが用意されています。

    【資格の大原】
    資格の大原 社会保険労務士講座
    資格の大原は、学校法人なので学校運営・講座運営がとてもしっかりしています。コースの中に法改正講座や過去問題集、横断整理の教材などが全て入っているので安心して勉強に取り組めます。

    【通信教育のフォーサイト】


    通信教育に特化しているからこそ可能となる割安な価格。フルカラーで分かりやすいテキスト。満点を目指す勉強ではなく合格ラインをクリアすることに主眼を置く効率のいい勉強方法で高い評価を得ています。

    【資格講座のエル・エー】

    L・A(エル・エー)は2006年に設立された通信教育専門の会社です。通信教育専門とすることで、コストを下げオンライン講義付きで「99,000円」という大幅な低価格を実現しています。

    【ケイコとマナブ.net】



    「ケイコとマナブ.net」は、自宅近くの資格学校所在地や講座情報を簡単に探せ、資料請求もスムーズに出来ます。

    【資格を取るなら!総合資格ナビ】



    総合資格ナビは行政書士、社労士、簿記、公認会計士、宅建などをはじめとして、各種資格取得のための講座情報を掲載し無料で資料請求できるサイトです。

  • にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ

PAGE TOP ↑