産前産後休業期間中の保険料免除がはじまります【平成26年4月施行】
平成26年4月から産前産後休業期間中《産前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産後56日まで》も社会保険料が免除されることになりました。
免除対象者
免状対象者は、平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了する人です。なお保険料の免除は平成26年4月分以降が対象となります。
免除期間
免除期間は、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日が属する月の前月までです。
保険料免除の手続き
出産前に産休期間中の保険料免除を申し出した場合と出産後に申し出をした場合とでは、実際に出産した日がいつかにより、あらためて「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出しなければならないことがあります。(図①参照)
出産後の保険料免除を申し出た場合は、出産予定日と実際の出産日を申し出ることになりますので、予定日と実際の出産日がずれても申出書だけですみます。(図②参照)
産後休業は、実際に出産した日から6週間(42日)後に職場復帰をすることも可能です。56日間産後休業をする予定でいた場合から早めに職場復帰する場合は、「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出しなければなりません。(図③参照)
産前産後休業期間中の保険料免除の手続き例(厚生労働省資料)
『出産前』に産休期間中の保険料免除を申し出した場合(図①)
『出産後』に産休期間中の保険料免除を申し出した場合(図②)
産休終了予定年月日の前までに産休を終了した場合(図③)
産前産後休業を終了した際の標準報酬の改定
以前から、育児休業取得後に職場復帰し、報酬が下がった場合に標準報酬月額を見直しできる制度がありました。
今回の改正で、産前産後休業終了後でも標準報酬月額の見直しを行えるようになりました。この制度の対象者は、平成26年4月1日以降に産前産後休業が終了する人です。
産前産後休業終了後の3ヶ月間の報酬額をもとに、新しい標準報酬月額を決定しその翌日から改定となります。
スポンサーリンク
関連記事
-
-
専門実践教育訓練給付金の内容が拡充!【平成30年1月施行】
平成30年1月1日以降に受講開始(改正前に入学された方は残念ながら従来のまま)する専門実践教育訓練か
-
-
平成26年4月からの法改正情報まとめ
平成26年4月より年金機能強化などのいくつかの制度改正が行われました。これらの改正事項のうち、主なも
-
-
男女雇用機会均等法施行規則の改正等が行われました。【平成26年7月1日施工】
厚生労働大臣は雇用の分野における男女格差の縮小、女性の活躍促進を一層推進するため、男女雇用機会均等法
-
-
障害年金の額(障害等級)の改定請求にかかる待機期間の一部緩和【平成26年4月1日施行】
障害基礎年金または障害厚生年金を受けている方の障害の程度が増進した場合、今までは障害年金を受ける権利
-
-
法人役員が業務上で負傷した場合の健康保険の適用は?
健康保険は業務外の負傷等に限って保険給付を行っていましたが、平成25年10月に健康保険と労災保険の適
-
-
パートタイム労働法の一部が変わります。
パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、雇用管理の改善を促進するためにパートタイム労働法が変わります
-
-
国民年金保険料の取扱いが変更されました【平成26年4月1日施行】
国民年金保険料の免除等申請できる期間が拡大されました これまでは、さかのぼって免除申請ができる期間
-
-
傷病手当金・出産手当金の計算方法が変わります(平成28年4月から)
平成27年度健康保険法改正が行われ、平成28年4月より傷病手当金・出産手当金の給付金額の計算方法が変
-
-
国民年金保険料納付猶予制度の対象年齢が30歳未満から50歳未満に拡大
国民年金保険料の納付が、収入の減少や失業等により難しいときは、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」が
-
-
労働安全衛生法の一部を改正する法律【平成26年6月25日公布】
労働者の安全と衛生の基準を定めた労働安全衛生法が8年ぶりに改正されました。 主