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産前産後休業期間中の保険料免除がはじまります【平成26年4月施行】

公開日: : 法改正情報

平成26年4月から産前産後休業期間中《産前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産後56日まで》も社会保険料が免除されることになりました。

 

免除対象者

免状対象者は、平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了する人です。なお保険料の免除は平成26年4月分以降が対象となります。

 

免除期間

免除期間は、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日が属する月の前月までです。

 

保険料免除の手続き

出産前に産休期間中の保険料免除を申し出した場合と出産後に申し出をした場合とでは、実際に出産した日がいつかにより、あらためて「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出しなければならないことがあります。(図①参照)

出産後の保険料免除を申し出た場合は、出産予定日と実際の出産日を申し出ることになりますので、予定日と実際の出産日がずれても申出書だけですみます。(図②参照)

産後休業は、実際に出産した日から6週間(42日)後に職場復帰をすることも可能です。56日間産後休業をする予定でいた場合から早めに職場復帰する場合は、「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出しなければなりません。(図③参照)

 

産前産後休業期間中の保険料免除の手続き例(厚生労働省資料)

『出産前』に産休期間中の保険料免除を申し出した場合(図①)

20140526124215-0001

 

『出産後』に産休期間中の保険料免除を申し出した場合(図②)

20140526124237-0001

産休終了予定年月日の前までに産休を終了した場合(図③)

20140526124228-0001

産前産後休業を終了した際の標準報酬の改定

以前から、育児休業取得後に職場復帰し、報酬が下がった場合に標準報酬月額を見直しできる制度がありました。

今回の改正で、産前産後休業終了後でも標準報酬月額の見直しを行えるようになりました。この制度の対象者は、平成26年4月1日以降に産前産後休業が終了する人です。

産前産後休業終了後の3ヶ月間の報酬額をもとに、新しい標準報酬月額を決定しその翌日から改定となります。

 

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