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改正パートタイム労働法が施行されます【平成27年4月1日施行】

パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、納得して働くことができるように改正パートタイム労働法が平成27年4月1日に施行されます。正社員との差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲拡大、パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設などが盛り込まれています。

 

パートタイム労働法改正の主なポイントは次の3点です。

1)パートタイム労働者の公正な待遇の確保
2)パートタイム労働者の納得性を高めるための措置
3)パートタイム労働法の実効性を高めるための規定の新設

 

パートタイム労働者の公正な待遇の確保とは


 

(1)正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大

有期労働契約を締結しているパートタイム労働者も、職務の内容、人材活用の仕組みが正社員と同じ場合には、正社員との差別的取扱いが禁止されます。

20150106124755-0001

(2)「短時間労働者の待遇の原則」の新設

事業主が、雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、その待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないとする、広くすべてのパートタイム労働者を対象とした待遇の原則の規定が創設されます。

改正後は、パートタイム労働者の待遇に関するこうした一般的な考え方も念頭に、パートタイム労働者の雇用管理の改善を図ることになります。

(3)職務の内容に密接に関連して支払われる通勤手当は均衡確保の努力義務の対象に

通勤手当という名称であっても、距離や実際にかかっている経費に関係なく一律の金額を支払っている場合など、実態としては基本給等職務関連賃金の一部として支払われているものは、職務の内容に密接に関連して支払われている通勤手当に該当になります。

職務の内容に密接に関連して支払われているものは、正社員との均衡を考慮しつつ、パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力などを考慮して決定するよう努める必要があります。

 

パートタイム労働者の納得性を高めるための措置とは


 

(1)パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設

事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する雇用管理の改善措置の内容について、説明しなければなりません。

(2)説明を求めたことによる不利益取扱いの禁止

パートタイム労働者が説明を求めたことを理由に、不利益な取扱いをしてはいけません。

(3)パートタイム労働者からの相談に対応するための体制整備の義務の新設

事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければなりません。

(4)相談窓口の周知

パートタイム労働者を雇い入れたときに、事業主が文書の交付などにより明示しなければならない事項に「相談窓口」が追加されます。

(5)親族の葬儀などのために勤務しなかったことを理由とする解雇等について

パートタイム労働者が親族の葬儀などのために勤務しなかったことを理由として、解雇等が行われることは適当ではありません。

 

パートタイム労働法の実効性を高めるための規定の新設とは


 

(1)厚生労働大臣の勧告にしたがわない事業主の公表制度の新設

雇用管理の改善措置の規定に違反している事業主に対して、厚生労働大臣が勧告をしても事業主がこれに従わない場合は、厚生労働大臣は、この事業主名を公表できるようになります。

(2)虚偽の報告などをした事業主に対する過料の新設

事業主がパートタイム労働法の規定に基づく報告をしない、あるいは虚偽の報告をした場合は、20万円以下の過料に処せられます。

 

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