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離婚した場合の年金分割制度

離婚後の老齢厚生年金は配偶者には支給されないのか。こうした不公平を解消するために、離婚する際に「婚姻期間中の標準報酬」を分け合い、配偶者から独立した権利として年金を受け取る年金分割制度があります。

年金を分割できるのは厚生年金と共済年金で、「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。今現在、老齢厚生年金を受けている場合は,年金分割の請求をした月の翌月から年金額が変更されます。

年金分割の効果は厚生年金の報酬比例部分に限られ,国民年金の老齢基礎年金等には分割の影響は及びません。

 

合意分割


 

合意分割は平成19年4月1日以後に離婚等をし、以下の条件に該当したときに婚姻期間中の厚生年金の標準報酬の記録を当事者間で分割することができる制度です。

婚姻期間中の夫と妻それぞれの厚生年金の標準報酬の合計額を求め、合計額の多い人が「分割する側」、少ない人が「分割を受ける側」になります。

 20150115073312-0001

▼分割の条件

①婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること。

②当事者双方の合意又は裁判手続により按分割合(※)を定めたこと。
 合意がまとまらない場合は、当事者の一方の求めにより裁判所が按分割合を定めることができます。

③請求期限(原則として離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。

※「按分割合」とは分割対象となる婚姻期間中における当事者双方の厚生年金の標準報酬の合計額のうち、分割を受ける側の分割後の持ち分割合です。

「按分割合」は50%が上限で、下限は厚生年金の加入状況で異なります。

▼分割をした方

厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)から,相手方に分割をした標準報酬月額・標準賞与額を除いたその残りの標準報酬月額・標準賞与額に基づいて年金額が計算されることになります。

▼分割を受けた方

厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)と相手方から分割された標準報酬に基づいて,年金額が計算されることになります。

また,分割後に老齢厚生年金を受けるには,厚生年金の加入期間や国民年金の保険料を納付した期間等によって受給資格期間を満たしていることや生年月日に応じて定められている支給開始年齢に到達していることが必要です。

 

20150115123407-0001

3号分割制度


 

3号分割制度は平成20年5月1日以後に離婚等をし、以下の条件に該当したときに、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金の標準報酬総額を2分の1ずつ当事者間で分割することができる制度です。

3号分割制度は、当事者双方の合意は必要ありませんが、分割される方が障害厚生年金の受給権者で、この分割請求の対象となる期間を年金額の基礎としている場合は、3号分割請求は認められません。

 

 

▼分割の条件

①婚姻期間中に平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること。

②請求期限(原則として離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。

▼分割をした方

厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)から,相手方に分割をした標準報酬月額・標準賞与額を除いたその残りの標準報酬月額・標準賞与額に基づいて年金額が計算されることになります。

▼分割を受けた方

厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)と相手方から分割された標準報酬月額・標準賞与額に基づいて年金額が計算されることになります。

また,分割後の標準報酬月額・標準賞与額に基づく老齢厚生年金を受けるには,厚生年金の加入期間や国民年金の保険料を納付した期間等によって受給資格期間を満たしていることや生年月日に応じて定められている支給開始年齢に到達していることが必要です。

 

合意分割と3号分割が同時に行われる場合


 

合意分割の請求が行われた場合、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれるときは、合意分割と同時に3号分割の請求があったとみなされます。

したがって、3号分割の対象となる期間は、3号分割による標準報酬の分割に加え合意分割による標準報酬の分割も行われます。

 

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