働き方と労働関係法令の適用の有無
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労働基準法
社員以外にもいろいろな働き方があります。契約社員、派遣社員、パート・アルバイト等です。これらは、呼び方は違っても同じ労働者ですので、労働基準法の適用を受けます。ですが、期間の定めのない正社員とそれ以外では働く際の条件に差が生じますので、よく確認して働く形態を決めなければいけませんね。
契約社員(有期労働契約の社員)
正社員の場合は、雇用契約時点では雇用期間が定めてられていません。それに対して有期労働契約の社員の場合は雇用契約で定めた期間だけ働き、契約期間が終了した時点で更新による契約延長がなければ、期間満了をもって自動的に雇用関係は終結することになります。
1回あたりの契約期間は、原則最長で3年間と定められています。ただし、公認会計士、医師、弁護士など高度な専門的知識を持つスペシャリストと60歳以上の場合の契約期間は最長5年間までです。
また、2013年4月に労働契約法が改正され、契約社員でも有期雇用契約が更新されて5年以上働いた場合、労働者の申込により雇用期間を定めない社員に切り替えられるという新しい制度が施行になりました。
派遣労働者
派遣とは、労働者が人材派遣会社(派遣元)との間で労働契約を結んだうえで、派遣元が労働者派遣契約を結んでいる会社(派遣先)に派遣される仕組みです。
雇用関係があるのは「派遣元」、就業場所は「派遣先」という労働形態です。指揮命令を行うのは「派遣先」、勤怠管理や給与の支払いは「派遣元」の役割となります。
派遣では、法律上の雇い主はあくまでも人材派遣会社ですので、トラブルや事故が起きた際は、まず人材派遣会社が責任をもって対処しなければなりません。また、派遣先も労働者派遣法において責任を分担する事項が定められておりますので、派遣先も労働法上の責任者として責任を負うことになります。
パート・アルバイト労働者
パートタイム労働者は、パート労働法で定義されている「短時間労働者」のことをしめします。「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者に比べて短い労働者のことです。
法律上は、パートやアルバイトという区別はなく、呼び名はちがっても定義を満たせばすべてパートタイム労働者という扱いになります。
正社員は社会保険などの加入があるのに対し、パート社員はそれらの加入ができない働き方の条件で採用される場合が多いようです。
請負
請負で働く場合は、注文主からうけた仕事の完成に対して報酬が支払われるものであるため、注文主の指揮命令を受けない「事業主」として扱われます。
ただし、請負として契約をしても注文主である会社の指示で、勤務場所、勤務時間、働き方などを細かく決められている場合は労働者とみなされ、労働法の保護を受けられる可能性があります。
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